○北見市市民自治推進会議設置要綱
(平成26年4月1日内規第3号)
(目的)
第1条
北見市まちづくり基本条例(平成22年条例第108号。以下「条例」という。)に関する施策又は制度を、市民参加及び協働の理念に基づき市民自治の目線で評価検証するため、北見市市民自治推進会議(以下「会議」という。)を設置する。
[
北見市まちづくり基本条例(平成22年条例第108号。以下「条例」という。)
]
(所掌事務)
第2条
会議は、市長の要請に応じ、次に掲げる事項について評価検証を行う。
(1)
条例第39条及び第40条の規定に基づく施策又は制度の評価、及び条例の検証に関すること。
[
条例第39条
] [
第40条
]
(2)
前号に定めるもののほか、市民自治の推進に関する施策や制度に関すること。
(組織)
第3条
会議は、委員15人以内をもって組織する。
2
委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1)
学識経験者
(2)
市民活動団体から推薦を受けた者
(3)
市民からの一般公募による者
(4)
前3号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(任期)
第4条
委員の任期は、委嘱日から2年間とする。
ただし、再任を妨げない。
2
委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(座長及び副座長)
第5条
会議に座長及び副座長を各1人置き、委員の互選によってこれを定める。
2
座長は、会務を総理し、会議を代表する。
3
副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条
会議は座長が招集する。
ただし、委員の委嘱後最初に開かれる会議は、市長が招集する。
2
会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3
会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、座長の決するところによる。
4
会議は、必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させ、意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条
会議の庶務は、企画財政部において処理する。
(その他)
第8条
この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、座長が会議に諮って定める。
附 則
この要綱は、平成23年12月21日から施行する。