○北見市議案審査委員会設置要綱
(平成26年4月1日内規第82号)
(設置)
第1条
条例の制定改廃等の議案を審査するため、北見市議案審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所管事項)
第2条
委員会は、市議会に提案する議案について審査を行うものとする。
(組織)
第3条
委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2
委員長は、副市長をもって充てる。
3
委員は、次の職にある者をもって充てる。
(1)
総務部長
(2)
企画財政部長
(3)
総務部次長
(4)
企画財政部次長
(委員長等の職務)
第4条
委員長は、会務を統轄し、会議を主宰する。
2
委員長が欠けたとき、又は委員長に事故があるときは、総務部長がその職務を代理する。
(会議)
第5条
委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
(関係職員の出席)
第6条
委員長は、関係職員を会議に出席させて、必要な説明を求め、又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条
委員会の庶務は、総務部文書課が行う。
(その他)
第8条
この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附 則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。