(平成25年3月18日規則第15号)
(趣旨)
(定義)
(車線により構成されない道路の部分)
(舗装)
(疲労破壊輪数)
舗装計画交通量(1日につき)疲労破壊輪数(10年につき)
3,000台以上35,000,000回
1,000台以上3,000台未満7,000,000回
250台以上1,000台未満1,000,000回
100台以上250台未満150,000回
100台未満30,000回
(塑性変形輪数)
区分舗装計画交通量(1日につき)塑性変形輪数(1ミリメートルにつき)
第3種2級及び第4種1級3,000台以上3,000回
3,000台未満1,500回
その他 500回
(平たん性)
(浸透水量)
区分浸透水量(15秒につき)
第3種2級及び第4種1級1,000ミリリットル
その他300ミリリットル
(交通安全施設)
(自動車駐車場等)
(防雪施設)
(橋、高架の道路等)
(道路標識の寸法)
別表(第13条関係)

 

 

 

 
備考 
設計速度(1時間につき)文字の大きさ
40、50又は60キロメートル20センチメートル
30キロメートル以下10センチメートル