(平成25年3月18日条例第7号)
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 歩道等(第3条-第10条)
第3章 立体横断施設(第11条-第16条)
第4章 乗合自動車停留所(第17条・第18条)
第5章 自動車駐車場(第19条-第29条)
第6章 移動等円滑化のために必要なその他の施設等(第30条-第34条)
附則

(趣旨)
(定義)
(歩道)
(有効幅員)
(舗装等)
(勾配)
(歩道等と車道等の分離)
(高さ)
(横断歩道に接続する歩道等の部分)
(車両乗入れ部)
(立体横断施設)
(エレベーター)
(傾斜路)
(エスカレーター)
(通路)
(階段)
(高さ)
(ベンチ及び上屋)
(障がい者用駐車施設)
(障がい者用停車施設)
(出入口)
(通路)
(エレベーター)
(傾斜路)
(階段)
(屋根)
(便所)
(案内標識)
(視覚障がい者誘導用ブロック)
(休憩施設)
(照明施設)
(防雪施設)
(施行期日)
(経過措置)