(平成25年3月18日条例第6号)
改正
令和3年6月21日条例第94号
前文
目次
第1章 総則(第1条-第7条)
第2章 中小企業の振興に関する基本的施策(第8条-第11条)
第3章 北見市中小企業振興審議会(第12条-第17条)
第4章 雑則(第18条)
附則

北海道東部の中央に位置する北見市は、石北峠からオホーツク海に至る広大な面積を有しています。オホーツク海とサロマ湖に面し、河川の流域沿いに市街地と農地が形成され、周囲には森林が広がる豊かな自然環境に囲まれています。肥沃な土壌に育まれた農作物やオホーツク海域の豊富で新鮮な海産物をはじめ、森林資源や温泉などの多彩な地域資源に恵まれながら、先人たちがたゆまぬ努力を続け、あらゆる困難を乗り越えてきたからこそ、今日までオホーツク圏域における商工業の中心的な役割を担い続け、今後ともその役割を果たすことが期待されています。
 北見市は、事業所のほとんどを中小企業が占めるまちであり、中小企業は、本市の経済と雇用の基盤を支えるのみならず、技能・技術や文化の継承に重要な機能を果たすなど地域社会と市民生活を支える大きな役割を担っています。そして、中小企業が地域社会の主役であり、地域にとってなくてはならないものであるという認識を企業はもちろんのこと、市民や行政も共有することが必要です。経済のグローバル化や少子高齢化・人口減少社会の到来など社会構造の大きな変化の中で、中小企業が多様で活力ある成長発展をしていくためには、中小企業者は、自らが地域経済の重要な担い手であることを自覚し、中小企業ならではの組織の柔軟性、機動性、サービスといった自らの「強み」を見つめなおし、創意工夫を生かして変化に挑戦するなど経営の向上を図る努力をすることが大切です。中小企業が光り輝き、もって、安定的で活力ある地域経済と豊かな市民生活が実現されるよう、企業と市民と行政が一体となり、地域資源の独自性を生かしながら、より多くの域外からの資金を域内で循環させることで再投資力を高めていくことが重要です。
 そこで、中小企業基本法第6条に定める地方公共団体としての北見市の責務にのっとり、中小企業の振興を市政の重要な課題として位置付けるとともに、企業、市民及び行政の役割や関係を明らかにし、中小企業をより元気にすることで、北見市をより豊かで暮らし続けたくなるまちとするため、ここに、北見市中小企業振興基本条例を制定します。
(目的)
(定義)
(基本理念)
(市の責務)
(中小企業者の努力)
(大企業者及び大規模小売店舗設置者等の役割)
(市民の理解と協力)
(基本方針)
(推進体制の整備)
(財政上の措置)
(市からの受注機会の増大)
(設置)
(所掌事務)
(組織)
(委員の任期)
(会長及び副会長)
(その他の組織及び運営)
(委任)
(施行期日)
(招集の特例)
(北見市中小企業等振興条例の廃止)
(経過措置)