○北見市保有個人情報の利用及び提供に関する事務取扱要領
(平成26年4月1日内規第78号)
改正
平成28年3月23日内規第50号
平成30年3月7日内規第34号
令和元年6月20日内規第16号
令和5年3月20日内規第63号
(趣旨)
第1条
この要領は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第69条に規定する保有個人情報の利用及び提供に係る手続について必要な事項を定めるものとする。
[
北見市個人情報の保護に関する条例(平成18年条例第17号。以下「条例」という。)
]
(実施機関内部の利用又は他の実施機関への提供)
第2条
法第69条第1項又は第2項の規定に該当することにより保有個人情報を北見市個人情報の保護に関する法律施行条例(平成18年条例第17号。以下「条例」という。)第2条第1項に規定する実施機関(以下「実施機関」という。)の内部で利用し、又は他の実施機関から提供を受けようとする場合は、保有個人情報を利用し、又は提供を受けようとする事務を所管する所属長(以下「利用所属長」という。)は、保有個人情報利用・提供願(別記様式第1号。以下「利用提供願」という。)を、当該保有個人情報を所管する所属長(以下「所管所属長」という。)に提出しなければならない。
[
条例第8条第1項
] [
第2項
]
2
前項の規定により利用提供願を受けた所管所属長は、法第69条第1項又は第2項の規定に該当することを確認するとともに、当該保有個人情報を利用し、又は提供することで、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認めるときは、その利用又は提供を承認する。
[
条例第8条第1項
] [
第2項各号
]
(実施機関以外の者への提供)
第3条
法第69条第1項又は第2項(同項第2号を除く。)の規定に該当することにより保有個人情報を実施機関以外の者へ提供する場合は、当該実施機関以外の者に対し保有個人情報提供願(別記様式第2号。以下「提供願」という。)の提出を求めなければならない。
[
条例第8条第1項
] [
第2項各号
]
2
実施機関は、前項の規定により保有個人情報を提供しようとするときは、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害することのないよう、必要かつ最小限の範囲で提供しなければならない。
3
法第69条第1項又は第2項第3号の規定により国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人に保有個人情報を提供する場合であって、法令等に基づく要求、照会等であることが明らかな文書その他提供に係る依頼の内容から判断して提供願の提出が不要と判断できる文書を受けたときは、第1項の規定にかかわらず、これらの者から提供願の提出を求めることを要しない。
(電話等による提供依頼)
第4条
電話による保有個人情報の提供依頼に応じてはならない。
[
条例第8条第2項各号
]
2
電子メールによる保有個人情報の提供依頼に応じてはならない。
3
前項の規定にかかわらず、次のいずれにも該当するときは、当該提供依頼に応じることができる。
(1)
保有個人情報の提供先が国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人であること。
(2)
提供方法が総合行政ネットワーク(LGWAN)によるものであること。
(措置要求)
第5条
法第70条の規定による保有個人情報の提供先に対する要求(以下「措置要求」という。)は、提供個人情報措置要求書(別記様式第3号)により行うものとする。
2
前項の規定にかかわらず、提供先が国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人である場合には、措置要求を行わないことができる。
3
措置要求は、当該提供する保有個人情報の内容、性質及び提供方法並びに提供先での利用目的及び利用方法を勘案して行わなければならない。
(費用の徴収)
第6条
実施機関以外の者に保有個人情報を提供する場合であって、保有個人情報を複写により提供するときは、その複写に係る費用として、北見市個人情報の保護に関する法律施行細則(平成18年規則第24号)第4条に準じた費用の負担を求めるものとする。
この場合において、複写に用いる用紙は、日本産業規格A3までとする。
[
北見市個人情報の保護に関する条例施行規則第16条
]
2
前項の規定にかかわらず、法第69条第1項又は第2項(同項第2号の規定に該当するものに限る。)の規定により実施機関以外の者に提供する場合その他必要があると認める場合は、前項の費用を徴収しないことができる。
附 則
(施行期日)
1
この要領は、北見市個人情報の保護に関する条例(平成18年条例第17号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2
この要領の施行前において、この要領の手続に準じた手続により行われている保有個人情報の取扱いについては、この要領による手続により行われている手続とみなす。
3
前項の規定の適用について疑義がるときは、総務部文書課長と協議するものとする。
平成22年11月1日改正施行
(改正箇所)第4条第1項、第12条第4項、別記様式第1号(第2条関係)及び別記様式第2号(第7条関係)
平成26年4月1日改正施行
(改正箇所)第1条第1項、第2条第4項、別記様式第1号(第2条関係)
附 則(平成28年3月23日内規第50号)
この内規は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月7日内規第34号)
この内規は、平成30年3月7日から施行する。
附 則(令和元年6月20日内規第16号)
この内規は、令和元年7月1日から施行する。ただし、第6条第1項前段の改正規定は、令和元年6月20日から施行する。
附 則(令和5年3月20日内規第63号)
この内規は、令和5年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第2条関係)
保有個人情報利用・提供願
別記様式第2号(第3条関係)
保有個人情報提供願
別記様式第3号(第5条関係)
提供個人情報措置要求書