○北見市指定給水装置工事事業者規程
(平成24年3月30日企業管理規程第3号)
改正
平成24年6月29日企業管理規程第19号
平成25年6月12日企業管理規程第10号
平成27年3月31日企業管理規程第33号
令和元年9月13日企業管理規程第6号
令和2年10月22日企業管理規程第26号
令和2年12月25日企業管理規程第34号
令和6年3月31日企業管理規程第3号
(目的)
第1条
この規程は、北見市水道事業給水条例(平成18年条例第238号。以下「条例」という。)第8条第1項の規定に基づき、北見市指定給水装置工事事業者に関して必要な事項を定め、もって給水装置工事の適正な施工を確保することを目的とする。
[
北見市水道事業給水条例第8条第1項
]
(定義)
第2条
この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
給水装置 需要者に水を供給するために北見市公営企業管理者(以下、「管理者」という。)の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具
(2)
給水装置工事 給水装置の新設、改造、修繕(水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第13条に規定する給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去の工事
(指定の申請)
第3条
指定給水装置工事事業者の指定を受けようとする者は、指定給水装置工事事業者指定申請書(別記様式第1号)を管理者に提出しなければならない。
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1)
誓約書(別記様式第2号)
(2)
個人にあっては住民票記載事項証明書、法人にあっては商業登記簿謄本又は定款の写し
(指定の基準)
第4条
管理者は、前条第1項の申請をした者が次に掲げる要件のいずれにも適合していると認めるときは、指定給水装置工事事業者の指定をするものとする。
(1)
第11条第1項に規定する給水装置工事主任技術者として選任されることとなる者を置いていること。
(2)
次に掲げる機械器具を有していること。
ア
金切りのこその他の管の切断用の機械器具
イ
やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具
ウ
トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具
エ
水圧テストポンプ
(3)
次のいずれにも該当しないこと。
ア
工事業者(法人にあっては代表者及び役員)が、精神の機能の障害により給水装置工事の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者であること。
イ
工事業者(法人にあっては代表者及び役員)が、法令に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者であること。
ウ
工事業者が、第8条の規定により指定を取り消されてから2年を経過していないこと。
エ
工事業者がその業務に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由を有していること。
(4)
北見市暴力団排除条例(平成26年条例第1号)第2条第1号に規定する暴力団若しくは同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団関係事業者でないこと。
(5)
条例第36条第1項第1号の規定に基づき、手数料を納付していること。
(指定の更新)
第4条の2
前条第1項の指定は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2
前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この項及び次項において「指定の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する決定がなされないときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後もその決定がされるまでの間は、なおその効力を有する。
3
前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
4
前2条の規定は、第1項の指定の更新について準用する。
5
管理者は、指定の更新の際に、次に掲げる指定給水装置工事事業者に関する事項を確認することができる。
(1)
管理者が認める講習会等の受講状況
(2)
指定給水装置工事事業者の業務内容
(3)
給水装置工事主任技術者等の研修受講状況
(4)
適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況
6
管理者は、前項で確認した事項の全て又は一部を公表することができる。
7
管理者は、第1項に規定する指定の更新を行ったときは、その旨を指定給水装置工事事業者へ通知する。
(指定工事業者証)
第5条
管理者は、第4条に規定する指定(前条第1項に規定する指定の更新を除く。)を行ったときは、北見市指定給水装置工事事業者指定証(別記様式第3号。以下「指定工事業者証」という。)を交付する。
2
指定給水装置工事事業者は、指定工事業者証を毀損し、又は紛失したときは、再交付を受けなければならない。
3
前条第1項に規定する指定の更新を受けず、指定の効力を失った指定給水装置工事事業者は、指定工事業者証を管理者に返納しなければならない。
(指定給水装置工事業者の責務)
第6条
指定給水装置工事事業者は、関係法令及び条例並びにこの規程に基づく管理者の指示を遵守し、誠実にその業務を行わなければならない。
(指定の辞退、変更等)
第7条
指定給水装置工事事業者は、第4条各号に掲げる要件に適合しなくなったとき、又は給水装置工事の事業を廃止し、休止し、若しくは再開しようとするときは、管理者にその旨届け出なければならない。
2
指定給水装置工事事業者は、次のいずれかに該当するときは、管理者に届け出なければならない。
(1)
組織を変更したとき。
(2)
代表者に異動があったとき。
(3)
商号を変更したとき。
(4)
営業所を移転したとき。
(5)
給水装置工事主任技術者に異動があったとき。
(6)
その他届出を必要とする事由が生じたとき。
3
第1項の規定により事業の廃止又は休止の届出をしようとする者は当該届出に係る事実が生じた日から30日以内に、同項の規定により事業の再開の届出をしようとする者は当該再開の日から10日以内に、指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書(別記様式第4号)を管理者に提出しなければならない。
4
第2項の規定により届出をしようとする者は、当該届出に係る事実が生じた日から30日以内に、指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書(別記様式第5号)に、当該届出の事実を確認できるものとして管理者が指定する書類を添えて、管理者に提出しなければならない。
5
指定給水装置工事事業者は、事業の廃止又は休止の届出をしたときは、指定工事業者証を管理者に返納しなければならない。
(指定の取消し)
第8条
管理者は、指定給水装置工事事業者が次のいずれかに該当するときは、指定を取り消すことができる。
(1)
不正な手段により指定給水装置工事事業者の指定を受けたとき。
(2)
第4条各号に掲げる要件に適合しなくなったとき。
(3)
前条に規定する届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(4)
第11条の規定に違反したとき。
(5)
第13条に規定する給水装置工事の事業の運営に関する基準に従った適正な事業の運営をすることができないと認められるとき。
(6)
第16条の規定による管理者の求めに対し、正当な理由なくこれに応じないとき。
(7)
第17条の規定による管理者の求めに対し、正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告をし、若しくは資料を提出したとき。
(8)
その他施工する工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれがあるとき。
2
指定給水装置工事事業者は、前項の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく指定工事業者証を管理者に返納しなければならない。
(指定の停止)
第9条
管理者は、指定給水装置工事事業者が前条第1項各号のいずれかに該当するときは、6か月を超えない期間を定め指定の効力を停止することができる。
2
指定給水装置工事事業者は、前項の規定により指定の効力の停止を受けたときは、指定工事業者証を管理者に提出しなければならない。
(公示)
第10条
管理者は、次のいずれかに該当するときは、その旨を公示するものとする。
(1)
指定給水装置工事事業者の指定又は指定の更新をしたとき。
(2)
給水装置工事の事業の廃止若しくは休止又は再開の届出があったとき。
(3)
指定給水装置工事事業者の指定を取り消したとき。
(4)
指定給水装置工事事業者の指定の効力を停止したとき。
(給水装置工事主任技術者の選任)
第11条
指定給水装置工事事業者は、第4条の指定を受けた日から14日以内に、事業所ごとに給水装置工事主任技術者を選任し、管理者に届け出なければならない。
2
指定給水装置工事事業者は、その選任した給水装置工事主任技術者が欠けたときは、その事実が生じた日から14日以内に給水装置工事主任技術者を選任し、管理者に届け出なければならない。
3
指定給水装置工事事業者は、給水装置工事主任技術者を選任し、又は解任したときは、給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(別記様式第6号)により、管理者に届け出なければならない。
4
指定給水装置工事事業者は、第1項及び第2項の規定による選任を行う場合において、選任しようとする者が同時に二以上の事業所の給水装置工事主任技術者を兼ねることとなるときには、当該二以上の事業所の給水装置工事主任技術者となってもその職務を行うに当たって支障がないことを確認しなければならない。
5
指定給水装置工事事業者は、毎年5月末日までに給水装置工事主任技術者及び第13条第2号に規定する技能を有する者を記載した名簿を管理者に提出しなければならない。
(給水装置工事主任技術者の職務等)
第12条
給水装置工事主任技術者は、次に掲げる職務を行わなければならない。
(1)
給水装置工事に関する技術上の管理
(2)
給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督
(3)
給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に定める基準に適合していることの確認
(4)
次に掲げる事項
ア
配水管から分岐して給水管を設ける工事を施工しようとする場合における配水管の位置の確認に関する管理者との連絡調整
イ
工法、工期その他の給水装置工事上の条件に関する管理者との連絡調整
ウ
給水装置工事完了の報告
2
給水装置工事に従事する者は、給水装置工事主任技術者の指導に従わなければならない。
(事業の運営に関する基準)
第13条
指定給水装置工事事業者は、次に掲げる給水装置工事の事業の運営に関する基準に従い、適正な事業の運営に努めなければならない。
(1)
給水装置工事に従事する給水装置工事主任技術者を指名すること。
(2)
配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施工する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、破損その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、又はその者に当該工事に従事する他の者を実地に監督させること。
(3)
前号に掲げる工事を施工するときは、あらかじめ管理者の承認を受けた工法、工期その他の給水装置工事上の条件に適合するよう当該工事を施工すること。
(4)
給水装置工事主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者に対し、給水装置工事の施工技術の向上のため、研修の機会を確保するよう努めること。
(5)
次に掲げる行為を行わないこと。
ア
水道法施行令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合しない給水装置を設置すること。
イ
給水管及び給水用具の切断、加工及び接合等に適さない機械器具を使用すること。
(6)
給水装置工事ごとに、第1号の規定により指名した給水装置工事主任技術者に次に掲げる事項に関する記録を作成させ、当該記録をその作成の日から3年間保存すること。
ア
施主の氏名又は名称
イ
施工の場所
ウ
施工完了年月日
エ
給水装置工事主任技術者の氏名
オ
しゅん工図
カ
給水装置工事に使用した給水管及び給水用具に関する事項
キ
前条第1項第3号の確認の方法及びその結果
(設計審査)
第14条
指定給水装置工事事業者は、条例第8条第2項に規定する設計審査を受けるため設計審査に係る申請書類に設計書を添えて、管理者に提出しなければならない。
[
条例第8条第2項
]
(工事検査)
第15条
指定給水装置工事事業者は、条例第8条第2項に規定する給水装置工事検査を受けるため工事完了後速やかに当該工事検査に係る申請書類を管理者に提出しなければならない。
[
条例第8条第2項
]
2
指定給水装置工事事業者は、検査の結果手直しを要求されたときは、指定された期間内にこれを行い、改めて管理者の検査を受けなければならない。
(給水装置工事主任技術者の立会い)
第16条
管理者は、指定給水装置工事事業者が施工した給水装置に関し、水道法(昭和32年法律第177号)第17条の給水装置の検査の必要があると認めるときは、当該給水装置に係る給水装置工事を施工した指定給水装置工事事業者に対し、当該工事に関し第13条第1号の規定により指名された給水装置工事主任技術者又は当該工事を施工した事業所に所属する他の給水装置工事主任技術者の立会いを求めることができる。
(報告又は資料の提出)
第17条
管理者は、指定給水装置工事事業者が施工した給水装置工事に関し、当該指定給水装置工事事業者に対し必要な報告及び資料の提出を求めることができる。
(諮問)
第18条
管理者は、第8条の指定の取消し及び第9条の指定の効力の停止に関して、公正の確保と透明性の向上を図るため、北見市上下水道局指定工事事業者審査委員会に諮問する。
(その他)
第19条
この規程の施行に関し、必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月29日企業管理規程第19号)
この規程は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成25年6月12日企業管理規程第10号)
この規程は、平成25年6月13日から施行する。
附 則(平成27年3月31日企業管理規程第33号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月13日企業管理規程第6号)
(施行期日)
1
この規程は、令和元年9月14日から施行する。
ただし、第4条の次に1条を加える改正規定、第5条第1項の改正規定、同条第2項の次に1項を加える改正規定及び第10条第1号の改正規定は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規程の施行の際、現に第4条第1項の指定を受けている者の令和元年10月1日以後における最初の第4条の2第1項の指定の更新については、同項中「5年ごと」とあるのは「令和6年9月30日(当該指定を受けた日が平成26年9月30日以前である場合にあっては、水道法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成31年政令154号)第4条に規定する期間を経過する日)まで」と読み替えて適用する。
附 則(令和2年10月22日企業管理規程第26号)
この規程は、令和2年10月22日から施行する。
附 則(令和2年12月25日企業管理規程第34号)
この規程は、令和2年12月25日から施行する。
附 則(令和6年3月31日企業管理規程第3号)
この規程は、令和6年3月31日から施行する。
別記様式第1号(第3条関係)
指定給水装置工事事業者指定申請書
指定給水装置工事事業者指定申請書
別記様式第2号(第3条関係)
誓約書
誓約書
別記様式第3号(第5条関係)
北見市指定給水装置工事事業者指定証
北見市指定給水装置工事事業者指定証
別記様式第4号(第7条関係)
指定給水装置工事事業者(廃止・休止・再開)届出書
指定給水装置工事事業者(廃止・休止・再開)届出書
別記様式第5号(第7条関係)
指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書
指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書
別記様式第6号(第11条関係)
給水装置工事主任技術者選任・解任届出書
給水装置工事主任技術者選任・解任届出書