○北見市職員の自己啓発等休業に関する条例施行規則
(平成27年3月25日規則第11号)
(趣旨)
第1条
この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)及び北見市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成27年条例第11号。以下「条例」という。)に基づき、北見市職員の自己啓発等に関し必要な事項を定めるものとする。
[
北見市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成27年条例第11号。以下「条例」という。)
]
(大学等課程の履修の成果をあげるために特に必要な場合)
第2条
条例第3条第1項の規則で定める場合は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第97条に規定する大学院の課程(同法第104条第4項第2号の規定によりこれに相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程であって、その修業年限が2年を超え、3年を超えないものに在学してその課程を履修する場合とする。
[
条例第3条第1項
]
(自己啓発等休業の承認の申請手続)
第3条
自己啓発等休業の承認の申請は、自己啓発等休業承認申請書(別記様式)により、自己啓発等休業を始めようとする日の1か月前までに行うものとする。
2
任命権者は、自己啓発等の承認の申請をした職員に対して、当該請求について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。
(自己啓発等休業の期間の延長の申請手続)
第4条
前条の規定は、自己啓発等休業の期間の延長の申請について準用する。
(職務復帰)
第5条
自己啓発等休業の期間が満了したとき又は自己啓発等休業の承認が取り消されたときは、当該自己啓発等休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(補則)
第6条
この規則の施行に関し、必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式(第3条関係)
自己啓発等休業承認申請書