○北見市特定用途制限地域内における建築物等の制限に関する条例施行規則
(平成23年5月20日規則第40号)
改正
平成28年3月31日規則第31号
令和3年5月31日規則第90号
(趣旨)
第1条
この規則は、北見市特定用途制限地域内における建築物等の制限に関する条例(平成23年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
[
北見市特定用途制限地域内における建築物等の制限に関する条例
]
(建築物・工作物の許可の申請)
第2条
条例第4条第1項ただし書(条例第7条において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けようとする者は、許可申請書(別記様式第1号)の正本及び副本に、それぞれ次に掲げる図書又は書面を添えて、市長に申請しなければならない。
[
条例第4条第1項
] [
条例第7条
] [
別記様式第1号
]
(1)
建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第1条の3第1項の表1に掲げる付近見取図、配置図、各階平面図、2面以上の断面図及び2面以上の立面図
(2)
許可を必要とする理由を記載した書面
(3)
工場又は危険物の貯蔵場若しくは処理場の用途に供する建築物に係る申請については、工場・危険物調書(別記様式第2号)
[
別記様式第2号
]
(4)
その他市長が必要と認める図書又は書面
(許可の通知)
第3条
市長は、前条の申請について許可をしたときは、当該許可の申請をした者に対し許可通知書(別記様式第3号)に前条の許可申請書の副本(図書及び書面を含む。)を添えて交付するものとする。
[
別記様式第3号
]
(許可内容の変更)
第4条
許可を受けた建築物又は工作物について、工事完了前に許可を受けた内容を変更しようとするときは、許可内容変更承認申請書(別記様式第4号)の正本及び副本に変更前の建築物又は工作物に係る許可通知書及び変更内容を明らかにした設計図書を添付して当該許可をした市長に提出し、その承認を受けなければならない。
[
別記様式第4号
]
(記載事項の変更)
第5条
許可を受けた建築物又は工作物について、工事完了前に申請者の変更等、許可申請書の記載事項を変更するときは、許可通知書を添えて記載事項変更届(別記様式第5号)により、市長に届け出なければならない。
[
別記様式第5号
]
(申請の取下げ等)
第6条
許可を受ける前に当該許可の申請を取り下げるときは、取下げ届(別記様式第6号)により、市長に届け出なければならない。
[
別記様式第6号
]
2
許可を受けた行為を取りやめたときは、取りやめ届(別記様式第7号)に許可通知書を添えて、遅滞なく市長に届け出なければならない。
[
別記様式第7号
]
(許可の取消し)
第7条
市長は、許可が虚偽の申請その他不正な行為によって受けたものであると認めるときは、その許可を取り消すことができる。
(委任)
第8条
この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第31号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年5月31日規則第90号)
この規則は、令和3年6月1日から施行する。
別記様式第1号(第2条関係)
許可申請書
別記様式第2号(第2条関係)
工場・危険物調書
別記様式第3号(第3条関係)
許可通知書
別記様式第4号(第4条関係)
許可内容変更承認申請書
別記様式第5号(第5条関係)
記載事項変更届
別記様式第6号(第6条関係)
取下げ届
別記様式第7号(第6条関係)
取りやめ届