○北見市第二農業委員会事務局規程
(平成23年7月25日第二農委告示第1号)
改正
平成28年3月23日第二農委告示第2号
令和2年1月1日第二農委告示第3号
令和5年5月25日第二農委告示第8号
(設置)
第1条
北見市第二農業委員会(以下「委員会」という。)の事務を処理するため、北見市役所内に北見市第二農業委員会事務局(以下「事務局」という。)を置く。
(組織)
第2条
事務局に農地課を置く。
2
事務局に次に掲げる分室を置く。
(1)
端野分室
(2)
常呂分室
(3)
留辺蘂分室
(事務局職員)
第3条
事務局に事務局長を、農地課に課長を置く。
2
課長の下に係長その他必要な職員を置く。
3
分室に分室長を置き、分室長の下に係長その他必要な職員を置く。
4
事務局に事務局次長を置くことができる。
(職務)
第4条
事務局長は、会長の命を受け、事務局を掌理し、事務局の職員を指揮監督する。
2
事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故あるときは、その職務を代理する。
3
課長及び分室長(以下「課長等」という)は、上司の命を受けて、その所管事務を掌理し、その事務に従事する職員を指揮監督する。
4
係長は、上司の命を受けて、自己の所掌する事務を掌理し、自己の下に配置された職員を指揮監督する。
5
前各項に掲げる職員以外の職員は、上司の命を受けて事務に従事する。
(事務分掌)
第5条
総務係の事務分掌は、次に掲げるとおりとする。
[
別記様式第1号
]
(1)
委員会の会議、議事録及び公告に関すること。
(2)
委員の報酬及び費用弁償に関すること。
(3)
農業者年金に関すること。
(4)
農業に関する調査及び情報の提供に関すること。
(5)
文書の収受、発送及び保存に関すること。
(6)
公印に関すること。
(7)
予算、経理及び物品の保管に関すること。
(8)
職員の勤務発令その他の事務に関すること。
(9)
その他農地係に属さないこと。
2
農地係の事務分掌は、次に掲げるとおりとする。
(1)
農地等の利用の最適化の推進に関すること。
(2)
農業経営基盤強化促進事業に関すること。
(3)
農地等の転用及び権利移動に関すること。
(4)
農地等の利用関係の調整に関すること。
(5)
国有農地等の管理に関すること。
(6)
農地台帳に関すること。
(7)
農地法(昭和27年法律第229号)、土地改良法(昭和24年法律第195号)等に関すること。
(8)
農地所有適格法人に関すること。
(9)
現況証明その他証明に関すること。
(10)
その他農地等に関すること。
3
分室の事務分掌は、次に掲げるとおりとする。
(1)
農地係が所管する事務に関すること。
(2)
農業者年金に関すること。
(専決事項)
第6条
事務局長は、次に掲げる事項のほか、北見市事務専決規程(平成18年北見市訓令第12号。以下「専決規程」という。)別表第1の部長等の専決事項に準ずる事務を専決することができる。
ただし、重要又は異例であると認められた事項については、会長の決裁を受けなければならない。
[
北見市事務専決規程別表第1
]
(1)
農地法第3条第1項第13号及び第14号の2、第3条の3、第4条第1項第7号、第5条第1項第6号、第18条第1項第4号及び第5号並びに同法第43条の届出の受理に関すること。ただし、同法第4条第1項第7号、第5条第1項第6号及び第43条の届出に関しては、農業委員会の現地確認を実施した上で、専決するものとする。
(2)
諸証明の発行に関すること。
(3)
不動産の嘱託登記に関すること。
2
事務局次長は、専決規程別表第1の部次長等の専決事項に準ずる事務を専決することができる。
[
専決規程別表第1
]
3
課長等は、専決規程別表第1の課長等の専決事項に準ずる事務を専決することができる。
[
専決規程別表第1
]
(代決)
第7条
事務局長が不在のときは、事務局次長がこれを代決することができる。
2
事務局次長が不在のときは、課長等がこれを代決することができる。
3
課長等が不在のときは、係長がこれを代決することができる。
(文書帳簿)
第8条
文書の収受発送は、全て上司の決裁を経て処理し、収受文書は、所定の受付印を押さなければならない。
2
前項の受付印は、別記様式のとおりとする。
[
別記様式第2号
]
(文書の記号及び番号)
第9条
文書の記号は、「第二農委」とする。
2
公文書の取扱いについては、北見市文書事務取扱規程(平成26年北見市訓令第3号)の例による。
(準用)
第10条
この規程に定めるもののほか、職員の分限、懲戒、服務、事務処理等については、市長部局の例による。
附 則
(施行期日)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月23日第二農委告示第2号)
1
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規程の施行の際現に保存してある改正前の行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第4条第1項の「異議申立」に関する書類は、改正後の行政不服審査法(平成26年法律第68号)第2条の「審査請求」に関する書類とみなす。
附 則(令和2年1月1日第二農委告示第3号)
この規程は、令和2年1月1日から施行する。
附 則(令和5年5月25日第二農委告示第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
別記様式第1号(第8条関係)
受付印
別記様式