(平成23年3月11日条例第5号)
改正
平成27年7月9日条例第29号
平成28年3月10日条例第12号
平成30年3月2日条例第14号
(目的)
(定義)
(適用区域)
(建築物の制限)
(既存の建築物に対する制限の緩和)
(用途の変更に対する準用)
(工作物への準用)
(委任)
(罰則)
(両罰規定)
(施行期日)
(北見市建築基準法施行条例の一部改正)
(北見市手数料条例等の一部を改正する条例)
別表第1(第4条関係)
特定用途制限地域 建築してはならない建築物
住居地区1 法別表第2(ほ)の項第1号に掲げる建築物
2 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票 券発売所、場外車券売場その他これに類するもの 
3 カラオケボックスその他これに類するもの 
4 法別表第2(ほ)の項第4号に掲げる建築物 
5 卸売市場、火葬場、と畜場、汚物処理場、ごみ 焼却場その他これに類する令第130条の2の2で定める処理施設の用途に供する建築物 
沿道・業務地区 1 法別表第2(る)の項第1号に掲げる工場 
2 危険物の貯蔵又は処理の用に供するもので令第130条の9の表中準工業地域欄に掲げる量を超える建築物 
3 キャバレー、料理店その他これらに類するもの 
4 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これらに類する令第130条の9の2で定める建築物 
5 火葬場、と畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他これに類する令第130条の2の2で定める処理施設の用途に供する建築物 
流通・工業地区 1 キャバレー、料理店その他これらに類するもの 
2 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これらに類する令第130条の9の2で定める建築物 
3 火葬場、と畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他これに類する令第130条の2の2で定める処理施設の用途に供する建築物 
別表第2(第7条関係)
特定用途制限地域 築造してはならない工作物 
住居地区 1 法別表第2(ぬ)の項第3号(13)又は(13の2)の用途に供する工作物 
2 法別表第2(る)の項第1号(21)の用途に供する工作物 
3 汚物処理場、ごみ焼却場その他これに類する令第130条の2の2で定める処理施設の用途に供する工作物 
沿道・業務地区 1 法別表第2(る)の項第1号(21)の用途に供する工作物 
2 汚物処理場、ごみ焼却場その他これに類する令第130条の2の2で定める処理施設の用途に供する工作物
流通・工業地区 1 汚物処理場、ごみ焼却場その他これに類する令第130条の2の2で定める処理施設の用途に供する工作物