特定用途制限地域 | 建築してはならない建築物 |
住居地区 | 1 法別表第2(ほ)の項第1号に掲げる建築物 |
2 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票 券発売所、場外車券売場その他これに類するもの |
3 カラオケボックスその他これに類するもの |
4 法別表第2(ほ)の項第4号に掲げる建築物 |
5 卸売市場、火葬場、と畜場、汚物処理場、ごみ 焼却場その他これに類する令第130条の2の2で定める処理施設の用途に供する建築物 |
沿道・業務地区 | 1 法別表第2(る)の項第1号に掲げる工場 |
2 危険物の貯蔵又は処理の用に供するもので令第130条の9の表中準工業地域欄に掲げる量を超える建築物 |
3 キャバレー、料理店その他これらに類するもの |
4 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これらに類する令第130条の9の2で定める建築物 |
5 火葬場、と畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他これに類する令第130条の2の2で定める処理施設の用途に供する建築物 |
流通・工業地区 | 1 キャバレー、料理店その他これらに類するもの |
2 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これらに類する令第130条の9の2で定める建築物 |
3 火葬場、と畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他これに類する令第130条の2の2で定める処理施設の用途に供する建築物 |