○北見市原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識のひな型等に関する規則
(平成22年2月22日規則第2号)
改正
平成22年12月30日規則第82号
令和2年12月28日規則第73号
令和5年7月1日規則第59号
令和7年3月31日規則第30号
(趣旨)
第1条
北見市税条例(平成18年条例第64号)第91条第4項に規定する原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識のひな型並びに標識交付証明書の様式については、この規則の定めるところによる。
[
北見市税条例第91条第4項
]
(原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識)
第2条
条例第91条第1項及び第2項の規定による標識のひな型は、別記様式第1号による。
[
別記様式第1号
]
(原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識交付証明書)
第3条
条例第91条第3項の規定による標識交付証明書は、別記様式第2号による。
[
別記様式第2号
]
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年12月30日規則第82号)
この規則は、平成23年3月7日から施行する。
附 則(令和2年12月28日規則第73号)
この規則は、令和3年1月4日から施行する。
附 則(令和5年7月1日規則第59号)
この規則は、令和5年7月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第30号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第2条関係)
標識のひな型
別記様式第2号(第3条関係)
標識交付証明書