○北見市犯罪及び交通事故のない安全な地域づくり条例
(平成21年12月21日条例第42号)
(目的)
第1条
この条例は、犯罪や交通事故等のない安全で安心なまちづくりを推進するために基本理念を定め、あわせて市、市民、地域活動団体及び事業者の役割を明らかにし、犯罪及び交通事故等の防止(以下「犯罪等の防止」という。)に関する意識の向上を図り、市、市民、地域活動団体及び事業者が一体となって犯罪等の防止に取り組むことにより、市民が安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
犯罪や事故のない安全で安心な地域づくり 市民、地域活動団体及び事業者による犯罪等の防止のための自主的な活動、市、市民、地域活動団体及び事業者による犯罪等の防止に配慮した生活環境の整備その他犯罪等の防止のために必要な取組をいう。
(2)
市民 市内に居住する者、市内に勤務し、又は在学する者及び市内に滞在する者をいう。
(3)
地域活動団体 住民組織(町内会等地縁により組織する団体)、PTA、ボランティア団体、民間非営利組織その他の地域的な共同活動を行う団体をいう。
(4)
事業者 市内で商業、工業その他の事業を営む者をいう。
(5)
犯罪被害者等 犯罪及び交通事故等により被害を被った者及びその家族又は遺族をいう。
(基本理念)
第3条
犯罪や事故のない安全で安心な地域づくり(以下「安全な地域づくり」という。)は、市、市民、地域活動団体及び事業者がそれぞれの役割を果たしつつ、連携を図りながら協働することにより行われるものとする。
2
安全な地域づくりは、地域の安全は地域で守るという基本認識の下、相互扶助の精神に支えられた良好な地域社会の形成を図りながら行われるものとする。
3
市、市民、地域活動団体及び事業者は、安全な地域づくりの推進に当たっては、個人のプライバシーに配慮するよう努めるものとする。
(市の役割)
第4条
市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、安全な地域づくりに関する施策を策定し、これを実施するものとする。
2
市は、前項の施策を実施するに当たっては、北海道その他の関係機関、市民、地域活動団体及び事業者と密接な連携を図るものとする。
3
市は、犯罪被害者等が日常生活を円滑に営むことができるようにするため、関係行政機関及び犯罪被害者等を支援する活動を行う団体と連携し、犯罪被害者等からの相談に応じるとともに、情報の提供その他の支援を行うよう努めるものとする。
(市民の役割)
第5条
市民は、基本理念にのっとり、日常生活において自らの安全の確保に努めるとともに、相互の理解と協力の下、安全な地域づくりの推進に積極的な役割を果たすものとする。
2
市民は、市が実施する安全な地域づくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。
(地域活動団体の役割)
第6条
地域活動団体は、基本理念にのっとり、地域における防犯活動等の強化に努めることにより、安全な地域づくりの推進に積極的な役割を果たすものとする。
2
地域活動団体は、市が実施する安全な地域づくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第7条
事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、自らの安全の確保に努めるとともに、犯罪防止のために必要な措置を講じ、地域社会の一員として、安全な地域づくりの推進に積極的な役割を果たすものとする。
2
事業者は、市が実施する安全な地域づくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。
(推進体制)
第8条
市は、安全な地域づくりを総合的かつ円滑に推進するため、北見市安全安心の地域づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2
市は、第4条第1項の規定により同項の施策を策定するときは協議会の意見を聞くものとし、実施に当たっては協議会の意見を積極的に反映させるものとする。
(委任)
第9条
この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。