(平成21年9月28日条例第34号)
北海道の屋根、大雪山系の一つである三国山の森から湧き出した清らかな水は、無加川をはじめ多くの支流と合流しながら、道東屈指の大河、常呂川となりオホーツク海へと注がれます。
 この流域には遠く太古の時代から、独自のオホーツク圏の文化を築いてきました。
 そして、流域に住む私たちに大いなる自然の恵みを与え、産業、経済の礎となって歴史を育んできました。
 しかしながら、近年における都市化と産業活動の進展は、常呂川水系の河川環境の悪化と自然浄化作用の低下を招いています。
 常呂川流域に住む私たちは、悠久の歴史を刻んできたこの川を、貴重な財産であるとの認識を共有し、子や孫、そして、将来この流域を訪れるすべての人たちのために、美しく豊かな河川環境とその生態系を守り続けなければなりません。
 私たち市民は、常呂川流域の訓子府町及び置戸町と連携して常呂川水系の環境の保全及び適正な利用に努め、より美しい川として次の世代へ引き継ぐことを決意し、ここに、この条例を制定します。
(目的)
(基本理念)
(定義)
(市の責務)
(市民の責務)
(事業者及び河川を利用する者の責務)
(相互協力)
(関係行政機関との連携)
(環境学習等)
(生態系の保全)
(投棄の禁止)
(生活排水の浄化)
(洗剤の適正使用)
(肥料等の適正使用)
(家畜排せつ物等の適正な管理と利用)
(土砂流出の防止)
(事業用排水の処理)
(指導及び助言)
(報告及び調査)
(常呂川愛護月間)
(啓発活動)
(委任)