○北見市住民自治推進交付金交付規則
(平成21年3月26日規則第12号)
改正
平成23年3月24日規則第11号
平成27年3月3日規則第4号
平成29年1月27日規則第2号
(目的)
第1条
この規則は、北見市まちづくり基本条例(平成22年条例第108号)第30条第1項に規定する協働のまちづくりの推進のため、北見市市民協働推進指針(平成20年4月18日)を基に、地域の相互扶助意識の向上を図り、地域の各種活動団体の連携を強化して、地域の持つ総合力を発揮し、地方分権、地域主権の時代にふさわしい住民自治のまちづくりを推進することを目的とする。
(定義)
第2条
この規則において「自治区」とは、北見市自治区設置条例(平成18年北見市条例第14号)第2条に規定する自治区をいう。
[
北見市自治区設置条例第2条
]
2
この規則において「通学区域」とは、北見市立小学校及び中学校通学区域に関する規則(平成18年教育委員会規則第15号)別表第1に掲げる小学校通学区域であって、一の区域又は複数の区域をいう。
3
この規則において「市民」とは、北見市まちづくり基本条例第2条第1号に規定する市民をいう。
4
この規則において「地域協働まちづくり会議」とは、北見自治区において通学区域の全部又は一部を活動の区域とし、当該活動の区域内の市民で構成する組織(次条及び第4条において「申請団体」という。)であって、次に掲げる全ての要件に該当すると市長が認めたものをいう。
[
北見市立小学校及び中学校通学区域に関する規則第3条
]
(1)
単位町内会又は複数の単位町内会で構成する連合町内会が加入していること。
(2)
設立の目的が、市民自ら公共サービスの実現に寄与し、市民相互の交流など良好な地域社会の形成に関するものであり、宗教活動、政治活動その他これらに類する活動を行うものではないこと。
(3)
設立の目的、名称、事務所の所在地、構成団体に関する事項、役員に関する事項及び会議に関する事項を明記した規約を定めていること。
(4)
事業計画の作成、予算の適正な執行、会計処理の透明性の確保等民主的な運営を行うことができるものと認められること。
5
この規則において「住民自治連絡組織」とは、北見自治区を除く自治区において単位町内会又は連合町内会を束ね連絡調整を行う組織で、次表に掲げる団体をいう。
自治区
住民自治連絡組織
端野自治区
北見市端野町自治連絡会
常呂自治区
北見市常呂町町内会協議会
留辺蘂自治区
北見市留辺蘂町自治会協議会
(地域協働まちづくり会議の登録申請)
第3条
市長は、申請団体からの申請に基づき、前条第4項各号の要件に該当すると認めたときは、これを地域協働まちづくり会議として登録するものとする。
2
前項の申請は、登録申請書に次に掲げる書類を添付して行わなければならない。
[
別記様式第1号
]
(1)
規約、役員名簿及び組織構成図
(2)
その他市長が必要と認めるもの
(登録の通知)
第4条
市長は、地域協働まちづくり会議の登録をしたときは、登録通知書により当該申請団体に通知するものとする。
[
別記様式第2号
]
2
市長は、前条の申請に対し登録しないことを決定したときは、文書をもって当該申請団体にその旨を通知するものとする。
(登録内容の変更)
第5条
地域協働まちづくり会議は、第3条の規定による申請書及び添付書類の内容に変更があったときは、遅滞なく登録変更届出書を市長に提出しなければならない。
[
別記様式第3号
]
(登録の取消し)
第6条
市長は、地域協働まちづくり会議が第2条第4項各号に掲げる要件に適合しないものがあると認めるとき又は地域協働まちづくり会議が登録取消申出書を市長に提出したときは、登録を取り消すことができる。
2
市長は、前項の規定により登録を取り消したときは、登録取消通知書により通知するものとする。
[
別記様式第4号
]
(団体の活動)
第7条
地域協働まちづくり会議は、第1条の目的を達成するため、別表第1に掲げる区分ごとにいずれかの活動を行わなければならない。
2
前項に規定するもののほか、地域協働まちづくり会議は、別表第2に掲げる活動を行うことができる。
3
住民自治連絡組織は、第1条の目的を達成するため、次に掲げるいずれかの活動を行わなければならない。
(1)
市民同士の交流を促進するための活動(地域活動拠点施設の維持及び運営を含む。)
(2)
安全・安心な地域づくりを推進するための活動
(3)
保健・福祉の増進を図るための活動
(4)
生活環境を改善するための活動
(5)
教育・文化の振興を図るための活動
(6)
その他個性豊かで住みよい地域社会を構築するための活動
4
地域協働まちづくり会議及び住民自治連絡組織(以下「交付団体」という。)は、活動の内容について、当該活動の区域の市民に周知しなければならない。
(交付金の限度額算定の申請)
第8条
交付団体は、北見市住民自治推進交付金(以下「交付金」という。)の交付を申請しようとするときは、あらかじめ交付金限度額算定申請書を市長に提出しなければならない。
(交付金の限度額)
第9条
地域協働まちづくり会議が受けることのできる交付金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を限度とする。
(1)
一の小学校通学区域において活動する団体 別表第3に規定する方法により算出された均等割額、人口割額及び面積割額の合計額に前々年度末の住民基本台帳の世帯数に対する前条に規定する限度額算定申請時の当該地域協働まちづくり会議の世帯数の割合を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)
(2)
前号に規定する団体以外の団体 前号に規定する算出方法を参酌し、別に定めるところにより算出した額
2
住民自治連絡組織が受けることのできる交付金の額は、別表第4に規定する方法により算出された均等割額、人口割額及び面積割額の合計額を限度とする。
3
市長は、交付金限度額算定申請書の提出があったときは、第1項及び前項の規定により当該交付団体の交付金限度額を算定し、交付金限度額通知書により通知するものとする。
(交付金の申請)
第10条
前条の規定による通知を受けた交付団体は、交付金交付申請書を市長に提出しなければならない。
[
別記様式第6号
]
2
前項の申請書には、交付金に係る事業(以下「交付金事業」という。)に関する次の事項を記載した書類を添付しなければならない。
[
別記様式第7号
] [
別記様式第8号
]
(1)
交付金事業の目的及び計画
(2)
交付金事業に係る収支予算に関する事項
(3)
その他必要と認める事項
(交付金の額の決定)
第11条
市長は、交付金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査を行い、交付金を交付すべきものと認めたときは、速やかに交付金の額を決定する。
(交付の条件)
第12条
市長は、交付金の交付を決定する場合において、次に掲げる条件を付すものとする。
(1)
新たな交付金事業を計画するときは、あらかじめ市長の承認を受けること。
(2)
交付金事業を中止したときは、速やかに市長に報告すること。
2
市長は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、交付金の交付に条件を付すことができる。
(交付金の交付)
第13条
市長は、第11条の規定により交付金の額を決定したときは、交付団体に対し、交付金交付決定通知書により通知し、交付金を交付するものとする。
(交付金の使途)
第14条
交付団体は、第7条(同条第4項を除く。)に規定する活動に要する経費(交際費その他別に定めるものを除く。)に交付金を充てなければならない。
2
前項に規定するもののほか、次に掲げる経費(交際費その他別に定めるものを除く。)に交付金を充てることができる。
(1)
交付団体の活動内容の周知に要する経費
(2)
交付団体の事務局の運営に要する経費
3
交付団体は、次に掲げる活動のための経費に交付金を充ててはならない。
(1)
宗教活動
(2)
政治活動
(3)
選挙運動
(4)
公序良俗に反する活動
(交付金事業に充当する財源)
第15条
交付団体が交付金事業を実施する場合には、次の各号に掲げる財源を当該各号に掲げる順序により当該交付金事業に要する経費に充当しなければならない。
ただし、交付金を活用することにより収益金が生じた場合には、当該収益金を交付金より先に充当しなければならない。
(1)
交付団体に交付された交付金
(2)
交付団体が有する自主財源
(交付金事業の変更等)
第16条
交付団体は、第12条第1項各号に掲げる条件のいずれかに該当するときは、交付金事業の変更等に係る交付金事業変更等協議書を市長に提出しなければならない。
2
前項の協議書には、変更等の案として第10条第2項各号に掲げる書類を添付しなければならない。
3
市長は、第1項の交付金事業変更等協議書の提出があったときは、その内容を精査し、速やかに交付金事業変更等協議決定書により通知するものとする。
(実績報告)
第17条
交付団体は、交付金事業を終えたときは、速やかに交付金実績報告書に次に掲げる事項を記載した書類を添付して市長に報告しなければならない。
[
別記様式第9号
]
(1)
交付金事業の成果
(2)
交付金に係る収支決算に関する事項
(3)
その他市長が必要と認めるもの
(交付金の額の確定)
第18条
市長は、前条の規定により実績報告を受けたときは、当該交付金実績報告書について、次に掲げる事項を審査しなければならない。
(1)
第12条の規定により付した条件に関する適合の可否
(2)
第14条に規定する交付金の使途に関する適合の可否
2
市長は、交付金の使途について現地調査を行うことができる。
3
市長は、第1項の審査及び前項の調査の結果、交付団体の活動及び交付金の使途が適正であると認めるときは、交付すべき交付金の額を確定し、交付金確定通知書により当該交付団体に通知するものとする。
(交付金の精算)
第19条
交付団体は、前条第3項の規定により確定した交付金の額が第11条の規定により決定した交付金の額に達しないときは、その差額を市長に返還しなければならない。
(状況報告)
第20条
市長は、必要があると認めるときは、交付団体に対し活動状況に関する報告を求めることができる。
(是正のための措置)
第21条
市長は、前条の規定により報告を求めた場合において、交付団体の活動が第12条又は第14条の規定に違反していると認めるときは、当該交付団体に対し必要な措置をとることを命ずることができる。
(交付金の返還)
第22条
市長は、交付団体が前条の命令に応じないときは、既に交付した交付金について期限を定めてその返還を命じるものとする。
(交付金の不交付)
第23条
市長は、交付団体が前条の命令に応じないときは、当該交付団体に対して、以後の申請に対し交付金の交付を行わないものとする。
(帳簿及び書類の備付け)
第24条
交付団体は、交付金事業に関する帳簿及び書類を備え、これを整理しておかなければならない。
2
前項の帳簿及び書類は、当該交付金事業の完了の日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(補則)
第25条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月24日規則第11号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月3日規則第4号)
(施行期日)
1
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の日の前日において改正前の北見市住民自治推進交付金交付規則第3条第1項の規定により登録された住民協働組織は、改正後の北見市住民自治推進交付金交付規則第3条第1項の規定により登録された地域協働まちづくり会議とみなす。
3
平成26年度に交付した交付金に係る手続その他の行為については、なお従前の例による。
附 則(平成29年1月27日規則第2号)
(施行期日)
1
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
平成28年度に交付した交付金に係る手続その他の行為については、なお従前の例による。
別表第1(第7条第1項関係)
区分
活動
1 地域防犯・防災
・災害図上訓練(DIG)
・防災マップの作成
・防災、防火啓発講習会
・児童及び生徒の登校及び下校の見守り
・防犯パトロール
・防犯講習会
・遊歩道等の見通し確保のための活動
・その他地域防犯、防災、防火に関する活動
2 地域支えあい
・高齢者、障がい者宅の除雪
・健康教室、健康増進事業
・認知症サポート講習会
・町内会加入促進活動
・その他地域支えあいに関する活動
別表第2(第7条第2項関係)
区分
活動
1 生活環境整備
・地域美化清掃活動
・交通安全対策活動
・その他生活環境整備に関する活動
2 教育・文化
・地域文化の伝承活動
・芸術鑑賞事業
・地域文化祭
・その他教育・文化に関する活動
3 住民交流
・地域のおまつり
・高齢者交流
・三世代交流
・子ども交流
・その他住民交流に関する活動
4 その他
・地域の独自性を活かした事業であって、市長が認める活動
別表第3(第9条第1項関係)
区分
算出式
均等割額
基礎額(市長が別に定める額をいう。この表及び別表第4において同じ。)×2/3×30/100×1/16
人口割額
基礎額×2/3×60/100×(通学区域の人数)/(前々年度末の北見自治区の人数)
面積割額
基礎額×2/3×10/100×(通学区域の面積)/(北見自治区の面積)
備考
各区分において算出した額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
別表第4(第9条第2項関係)
区分
算出式
均等割額
基礎額×1/3×30/100×1/3
人口割額
基礎額×1/3×40/100×(前々年度末の当該自治区の人数)/(前々年度末の端野自治区、常呂自治区及び留辺蘂自治区の人数)
面積割額
基礎額×1/3×30/100×(当該自治区の面積)/(端野自治区、常呂自治区及び留辺蘂自治区の面積)
備考
各区分において算出した額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。