○北見市職員の希望降任に関する規程
(平成19年6月6日訓令第18号)
改正
平成23年3月15日訓令第5号
平成26年3月31日訓令第7号
令和4年3月17日訓令第2号
(趣旨)
第1条
この訓令は、職員の降任に関する希望を尊重することにより、職員の勤務意欲の向上、職員の健康の保持及び組織の活性化を図るため、希望降任について必要な事項を定めるものとする。
(対象職員)
第2条
降任の希望を申し出ることができる職員は、係長以上の職にある者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1)
病気等の理由により、身体的あるいは精神的にその職責を果たすことが困難であると感じるもの
(2)
家族(配偶者、子、父母及び配偶者の父母に限る。)の介護等により、その職責を果たすことが困難であると感じるもの
(降任の申出)
第3条
降任を希望する職員(以下「希望職員」という。)は、降任希望申出書(別記様式)を所属長経由で、市長に提出するものとする。
[
別記様式
]
2
希望職員は、降任後の職について、あらかじめ希望する職を申し出ることができる。
3
前項の申し出ることができる職は、希望職員が現に任命されている職より下位の職制上の段階に属する職員の職とする。
(承認)
第4条
市長は、前条の規定による申出を受けたときは、当該希望職員の勤務実績、健康状態等を調査した上で、降任の申出を承認するか否か及び降任後の職について決定するものとする。
(降任の時期)
第5条
市長は、前条の規定により降任の承認をした職員(以下「降任職員」という。)を、当該承認の日後最初に到来する4月1日において、降任させるものとする。
ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。
(降任後の給料)
第6条
降任職員の降任後の号俸又は給料月額は、北見市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成18年規則第55号)第9条第3項の規定により、降任後の職務の級から上位の職務の級に昇任した日から降任の日の前日まで降任後の職務の級に引き続き属していたものとみなして決定するものとする。
[
北見市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第8条第3項
]
(降任後の昇任)
第7条
この訓令に基づき降任した者の降任後の昇任については、市長は、当該降任に至った理由が解消したことを確認し、及び当該職員の意向を踏まえた上で、実施することができる。
(補則)
第8条
この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この訓令は、平成19年6月6日から施行する。
附 則(平成23年3月15日訓令第5号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日訓令第7号)
(北見市事務専決規程等の一部を改正する訓令)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月17日訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別記様式(第3条関係)
降任希望申出書