(平成18年3月5日規則第126号)
改正
平成21年12月8日規則第56号
平成22年5月31日規則第25号
平成25年1月18日規則第7号
平成31年4月1日規則第41号
令和5年3月15日規則第15号
(趣旨)
(用語の定義)
(使用の始期及び終期)
(排水設備の設置箇所及び工事の実施方法)
(排水設備等の計画の確認申請)
(排水設備等の計画の確認)
(排水設備等の工事の検査)
(除害施設の設置等の基準)
(特定事業場からの汚水の排除基準)
(除害施設の設置等の基準)
(除害施設設置等の特例)
(水質管理責任者の届出)
(除害施設の設置等の届出)
(排除の停止又は制限)
(使用開始等の届出)
(使用者の変更の届出)
(汚水排水量の算定)
(汚水排水量の認定)
(使用料の減免)
(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設又は処理施設)
(耐震性能)
(地震によって汚水の排除及び処理に支障が生じないよう講ずる措置)
(排水管の内径及び排水渠(きょ)の断面積を定める数値)
(処理施設の構造において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障がないよう講ずる措置)
(終末処理場の維持管理において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障がないよう講ずる措置)
(補則)
別表(第17条関係)
種別汚水排出量の認定基準
家庭用井戸汚水1戸2人まで8立方メートルとする。
1人増すごとに4立方メートルを加える。
別記様式第1号(第5条関係)

別記様式第2号(第7条関係)

別記様式第3号(第13条関係)

別記様式第4号(第13条関係)

別記様式第5号(第13条関係)

別記様式第6号(第13条関係)

別記様式第7号(第15条関係)

別記様式第8号(第16条関係)

別記様式第9号(第18条関係)

別記様式第10号(第18条関係)

別記様式第11号(第19条関係)

別記様式第12号(第19条関係)