○北見市水洗便所改造資金融資あっせん条例
(平成18年3月5日条例第239号)
改正
平成20年4月1日条例第17号
令和5年12月26日条例第31号
(趣旨)
第1条
この条例は、既設の便所を水洗式に改造するために要する資金(以下「資金」という。)について、公営企業管理者(以下「管理者」という。)の指定する金融機関(以下「取扱金融機関」という。)に融資のあっせんを行うことに関し、必要な事項を定めるものとする。
(融資のあっせん対象)
第2条
資金の融資のあっせん(以下「融資のあっせん」という。)の対象は、既設の便所を水洗式に改造するため、便器、洗浄用具及びこれに伴う排水管等を新設する事業とする。
(融資のあっせんを受けることができる者の資格)
第3条
融資のあっせんを受けることができる者は、建築物の所有者又はその所有者の同意を受けた使用者で、次に掲げる要件を備えているものでなければならない。
(1)
公共下水道処理区域内及び集落排水施設処理区域内の建築物であること。
(2)
市税、水道料金、下水道使用料、集落排水施設使用料、下水道事業受益者負担金及び下水道事業受益者分担金を滞納していないこと。
(3)
自己資金のみでは工事費を一時に負担することが困難であること。
(4)
融資を受けた資金の償還について十分な支払能力を有すること。
(5)
確実な連帯保証人があること。
(融資のあっせん条件)
第4条
融資のあっせんの条件は、次に掲げるとおりとする。
(1)
融資する資金の利率は、無利子とする。
(2)
融資する資金の償還方法は、管理者が定めるところにより月賦償還するものとする。
(3)
前号の規定にかかわらず、期限前において繰上償還することができる。
(違約金)
第5条
融資を受けた者が支払期日までに償還金を支払わなかったときは、取扱金融機関が定めるところにより、取扱金融機関に違約金を支払わなければならない。
(資金の融資の限度額)
第6条
資金の融資の限度額は、水洗便所1基につき50万円以内とし、一戸の建物につき2基を限度とする。
2
管理者は、前項の規定による貸付けに加え、同項に規定するそれぞれの金額の範囲内において、水洗便所の設置工事と同時に施工する水洗便所以外の排水設備の工事に対し、融資のあっせんを行うことができる。
(融資のあっせんの申込み)
第7条
融資のあっせんを受けようとする者は、管理者が定める手続により申込みをしなければならない。
(融資のあっせん)
第8条
管理者は、前条の申込みがあったときにおいて、あっせんが適当と認められたものについては、取扱金融機関に対して融資のあっせんを行い、その旨を当該申込者に通知するものとする。
(融資の審査及び通知)
第9条
取扱金融機関は、前条の規定により融資のあっせんの通知を受けた者(以下「融資対象者」という。)について融資の審査を行い、その審査結果を融資対象者及び管理者に通知するものとする。
(工事の完成及び検査)
第10条
融資対象者は、前条の規定により融資内定の通知を受けた後、別に定める期間内に工事を完成させ、速やかに管理者に届け出なければならない。
2
管理者は、前項の工事完成の届出があったときは、所定の検査を行い、工事が適当と認められたものについては、その旨を融資対象者及び取扱金融機関に通知するものとする。
(資金の交付)
第11条
取扱金融機関は、融資対象者と融資に関する契約を締結し、資金を交付するものとする。
(利子の相当額の負担)
第12条
市は、取扱金融機関がこの条例の融資により交付した資金に見合う利子相当額を別に定めるところにより負担するものとする。
(償還方法の特例)
第13条
管理者は、資金の融資を受けた者が、地震、水災、火災その他の災害によって融資した資金の償還又は違約金の支払が困難となったときは、管理者が取扱金融機関と協議の上、融資した資金の償還又は違約金の支払についてその条件を変更することができる。
(委任)
第14条
この条例の施行に関し、必要な事項は、管理者が定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の北見市水洗便所改造資金貸付条例(昭和38年北見市条例第20号)、端野町水洗便所改造等奨励規則(平成7年端野町規則第13号)、常呂町水洗便所改造等資金貸付規則(平成3年常呂町規則第9号)又は留辺蘂町水洗便所改造等奨励規則(昭和64年留辺蘂町規則第5号)(以下これらを「合併前の条例等」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3
施行日の前日までに、合併前の条例等の規定により貸付けの決定がなされた貸付金の貸付利率その他の貸付条件については、なおそれぞれ合併前の条例等の例による。
附 則(平成20年4月1日条例第17号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
9
第9条の規定による改正前の北見市水洗便所改造資金融資あっせん条例(以下この項において「旧条例」という。)第1条の規定により、同条に規定する合併前の北見市の区域以外の同条例第3条第1号に規定する区域内の建築物に係る資金のあっせんに関し旧条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ第9条の規定による改正後の北見市水洗便所改造資金融資あっせん条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和5年12月26日条例第31号)抄
(施行期日)
1
この条例は、令和6年4月1日から施行する。