(平成18年3月5日条例第238号)
改正
平成18年7月4日条例第276号
平成18年12月25日条例第292号
平成20年9月30日条例第30号
平成21年10月1日条例第37号
平成22年3月16日条例第4号
平成23年9月29日条例第22号
平成24年9月24日条例第24号
平成27年2月26日条例第6号
平成30年3月2日条例第1号
平成30年12月21日条例第36号
平成31年3月20日条例第15号
平成31年3月20日条例第16号
令和2年10月22日条例第36号
令和3年3月17日条例第75号
令和4年3月7日条例第6号
令和6年3月21日条例第11号
目次
第1章 総則(第1条-第5条)
第2章 給水装置工事及びその費用(第6条-第15条)
第3章 給水(第16条-第25条)
第4章 貯水槽水道(第26条・第27条)
第5章 料金等(第28条-第37条)
第6章 管理(第38条-第42条)
第7章 補則(第43条・第44条)
第8章 罰則(第45条・第46条)
附則

(趣旨)
(給水区域)
(分水)
(定義)
(給水装置の種類)
(給水装置の新設等の申込み)
(新設等の費用負担)
(給水装置工事の施行)
(給水管及び給水用具の指定)
(工事費の算出方法)
(工事費の前納)
(工事費の分納)
(給水装置所有権の移転等)
(工事費未納の場合の措置)
(給水装置の変更等の工事)
(給水の原則)
(給水の申込み)
(給水装置の所有者の代理人)
(管理人の選定)
(メーターの設置)
(メーターの貸与)
(水道の使用中止、変更等の届出)
(私設消火栓の使用)
(水道使用者等の管理上の責任)
(給水装置及び水質の検査)
(管理者の責任)
(設置者の責任)
(料金の納入義務)
(料金)
(料金の算定)
(使用水量及び用途の認定)
(特別な場合における料金の算定)
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
(料金の徴収方法)
(水道加入金)
(手数料)
(料金等の軽減又は免除)
(給水装置の検査等)
(給水装置の基準違反に対する措置)
(給水の停止)
(給水装置の切離し)
(水道施設の損壊者に対する損害賠償)
(料金等の端数計算)
(委任)
(過料)
(料金を免れた者に対する過料)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
使用期間 料金
平成22年10月の定例日後平成24年10月の定例日以前改正後の条例別表第1の規定による料金(以下「改正後料金」という。)から間差額(改正後料金から改正前の条例別表第1の規定による料金(以下「改正前料金」という。)を減じて得た額をいう。以下同じ。)に3分の2を乗じて得た額を控除した額
平成24年10月の定例日後平成26年10月の定例日以前改正後料金から間差額に3分の1を乗じて得た額を控除した額
使用期間料金
平成22年10月の定例日後平成24年10月の定例日以前改正前料金
平成24年10月の定例日後平成26年10月の定例日以前改正後料金から間差額に5分の4を乗じて得た額を控除した額
平成26年10月の定例日後平成28年10月の定例日以前改正後料金から間差額に5分の3を乗じて得た額を控除した額
平成28年10月の定例日後平成30年10月の定例日以前改正後料金から間差額に5分の2を乗じて得た額を控除した額
区分口径基本料金従量料金
工業用13ミリメートル 2,879円使用水量10立方メートルまでの1立方メートルにつき
54円
使用水量10立方メートルを超え40立方メートルまでの1立方メートルにつき
185円
使用水量40立方メートルを超える1立方メートルにつき
214円
20ミリメートル 2,916円
25ミリメートル 2,935円
30ミリメートル 2,935円
40ミリメートル 3,433円
50ミリメートル 4,841円
75ミリメートル5,025円
100ミリメートル6,012円
150ミリメートル9,416円
家畜・
防除用
13ミリメートル2,587円使用水量10立方メートルまでの1立方メートルにつき
54円
使用水量10立方メートルを超え50立方メートルまでの1立方メートルにつき
185円
使用水量50立方メートルを超える1立方メートルにつき
203円
20ミリメートル2,624円
25ミリメートル2,643円
30ミリメートル2,643円
40ミリメートル3,141円
50ミリメートル4,229円
75ミリメートル4,413円
100ミリメートル5,400円
150ミリメートル8,804円
(施行期日)
(経過措置)
区分口径基本料金従量料金
住宅用13ミリメートル1,366円使用水量8立方メートルまでの1立方メートルにつき
47円
使用水量8立方メートルを超える1立方メートルにつき
183円
20ミリメートル1,399円
25ミリメートル1,431円
30ミリメートル1,431円
40ミリメートル2,017円
50ミリメートル3,296円
75ミリメートル3,513円
100ミリメートル4,674円
住宅用
以外
13ミリメートル2,053円使用水量10立方メートルまでの1立方メートルにつき
65円
使用水量10立方メートルを超える1立方メートルにつき
226円
20ミリメートル2,098円
25ミリメートル2,121円
30ミリメートル2,121円
40ミリメートル2,727円
50ミリメートル4,051円
75ミリメートル4,275円
100ミリメートル5,476円
150ミリメートル9,618円
浴場用 9,683円使用水量100立方メートルを超える1立方メートルにつき
93円
臨時用住宅用以外に2を乗じた額
(施行期日)
(北見市水道事業給水条例の一部改正)
(施行期日)
(北見市簡易水道事業条例の廃止に伴う経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
別表第1(第29条、第32条関係)
区分口径基本料金従量料金
住宅用13ミリメートル 1,472円使用水量8立方メートルまでの1立方メートルにつき
49円
使用水量8立方メートルを超える1立方メートルにつき
199円
20ミリメートル 1,508円
25ミリメートル 1,542円
30ミリメートル 1,542円
40ミリメートル 2,174円
50ミリメートル 3,553円
75ミリメートル 3,787円
100ミリメートル 5,038円
住宅用
以外
13ミリメートル 2,276円使用水量10立方メートルまでの1立方メートルにつき
78円
使用水量10立方メートルを超える1立方メートルにつき
251円
20ミリメートル 2,327円
25ミリメートル 2,352円
30ミリメートル 2,352円
40ミリメートル 3,024円
50ミリメートル 4,492円
75ミリメートル 4,741円
100ミリメートル 6,073円
150ミリメートル 10,666円
浴場用  10,547円使用水量100立方メートルを超える1立方メートルにつき
101円
臨時用住宅用以外に2を乗じた額
備考 
別表第2(第35条関係)
メーターの口径金額
13ミリメートル36,000円
20ミリメートル40,000円
25ミリメートル50,000円
40ミリメートル200,000円
50ミリメートル380,000円
75ミリメートル1,100,000円
100ミリメートル以上管理者が別に定める。
別表第3(第36条第1項第2号関係)
区分手数料
設計審査手数料新設工事メーター口径40ミリメートル未満1件につき6,100円
メーター口径40ミリメートル以上1件につき13,600円
改造工事(臨時給水工事を含む。)1件につき5,300円
撤去工事 1件につき1,400円
工事検査手数料新設工事メーター口径40ミリメートル未満1件につき12,400円
メーター口径40ミリメートル以上1件につき25,700円
改造工事(臨時給水工事を含む。)1件につき7,600円
撤去工事 1件につき1,400円
備考 新設工事においてメーターを設置しない場合は、管理者が別に定める。
別表第4(第36条第1項第3号関係)
区分金額
一般検査(施設の外観検査及び水質検査)1件につき13,300円
簡易検査(管理状況を示す書類による検査)1件につき2,500円
別表第5(第36条第1項第5号関係)
区分手数料
給水設備図面(A3以下)データ出力による印刷物280円
水道管網図(A3以下)データ出力による印刷物280円
水道管網図(A2)データ出力による印刷物570円
水道管網図(A1)データ出力による印刷物1,100円
GISデータ出力図(A4)北見市手数料条例(平成18年条例第68号)に定める手数料(データ出力による印刷物)による。
GISデータ出力図(A3)
GISデータ出力図(A2)
GISデータ出力図(A1)
GISデータ出力図(A0)
備考 用紙の規格は、日本産業規格とする。