○北見市上下水道局指定工事事業者審査委員会規程
(平成18年3月5日企業管理規程第26号)
改正
平成18年5月19日企管規程第39号
平成20年3月31日企業管理規程第25号
平成24年3月30日企業管理規程第4号
平成27年3月31日企業管理規程第18号
平成28年3月31日企業管理規程第4号
(設置)
第1条
この規程は、北見市指定給水装置工事事業者規程(平成24年企業管理規程第3号)第18条及び北見市指定下水道排水設備工事事業者規程(平成24年企業管理規程第2号)第8条第3項の規定に基づき、指定給水装置工事事業者及び指定下水道排水設備工事事業者(以下「指定工事業者」という。)の指定の取消し、停止等について審査するため、北見市上下水道局指定工事事業者審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
[
北見市指定給水装置工事事業者規程第18条
] [
北見市指定下水道排水設備工事事業者規程第8条第3項
]
(所掌事項)
第2条
委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1)
指定工事業者の指定の取消しの審査に関すること。
(2)
指定工事業者の指定の効力の停止の審査に関すること。
(3)
前2号に掲げるもののほか、公営企業管理者(以下「管理者」という。)が必要と認めたこと。
(組織)
第3条
委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
ただし、管理者が必要と認めたときは、職員のうちから臨時の委員を任命することができる。
(1)
局長
(2)
次長
(3)
総務課長
(4)
水道課長
(5)
下水道課長
(6)
給排水課長
(委員長)
第4条
委員長は、局長をもって充てる。
2
委員長は、会務を総理する。
3
委員長に事故があるときは、次長(事務担当)がその職務を代行し、委員長及び次長(事務担当)がともに事故があるときは、次長(技術担当)が委員長の職務を代行する。
(会議)
第5条
委員会は、委員長が必要に応じ招集する。
(庶務)
第6条
委員会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第7条
この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、管理者が定める。
附 則
(施行期日)
1
この規程は、平成18年3月5日から施行する。
(ガス事業の設置に係る読替)
2
北見市ガス事業を設置している間に限り、第1条中「及び北見市指定下水道排水設備工事事業者規程(平成18年北見市企業管理規程第34号)第8条第3項」とあるのは「、北見市指定下水道排水設備工事事業者規程(平成18年北見市企業管理規程第34号)第8条第3項並びに合併に伴い失効するガス事業関連規程の特例措置を定める規程(平成18年北見市企業管理規程第37号)の規定により、なおそれぞれの例によることとされる合併前の北見市指定ガス供給装置工事事業者規程(平成14年北見市企業管理規程第4号)第8条及び北見市簡易内管施工登録店規程(平成11年北見市企業管理規程第2号)第19条」とする。
附 則(平成18年5月19日企管規程第39号)抄
(施行期日)
1
この規程は、平成18年5月22日から施行する。
附 則(平成20年3月31日企業管理規程第25号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日企業管理規程第4号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日企業管理規程第18号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日企業管理規程第4号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。