○北見市上下水道局旅費規程
(平成18年3月5日企業管理規程第4号)
改正
平成25年3月29日企業管理規程第7号
平成27年3月31日企業管理規程第17号
令和4年2月24日企業管理規程第2号
(趣旨)
第1条
この規程は、公務のために旅行する北見市上下水道局職員に対して支給する旅費について必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条
北見市上下水道局職員の旅費支給については、北見市旅費条例(平成18年条例第52号)、北見市特別職の非常勤職員の報酬及び費用弁償等に関する条例(平成18年条例第45号)、北見市旅費条例施行規則(令和3年規則第41号)、北見市特別職の非常勤職員の報酬及び費用弁償等に関する条例施行規則(平成18年規則第53号)及び北見市外国旅費支給規則(令和3年規則第31号)の関係規定を準用する。
[
北見市旅費条例
] [
北見市特別職の非常勤職員の報酬及び費用弁償等に関する条例
] [
北見市旅費条例施行規則
] [
北見市特別職の非常勤職員の報酬及び費用弁償等に関する条例施行規則
] [
北見市外国旅費支給規則
]
附 則
この規程は、平成18年3月5日から施行する。
附 則(平成25年3月29日企業管理規程第7号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日企業管理規程第17号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月24日企業管理規程第2号)
この規程は、令和4年2月25日から施行する。