○北見市下水道受益者負担金、分担金及び下水道使用料の滞納処分に従事する職員の徴税吏員委任に関する規程
(平成18年3月5日企業管理規程第33号)
改正
平成20年3月31日企業管理規程第26号
平成27年3月31日企業管理規程第2号
(趣旨)
第1条
この規程は、下水道受益者負担金、分担金及び下水道使用料を、地方税法(昭和25年法律第226号)の滞納処分の例により処分する場合における徴税吏員の事務に相当する事務を委任することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(委任される職員の範囲)
第2条
委任される職員の範囲は北見市上下水道局総務課、下水道課、端野上下水道課、常呂上下水道課及び留辺蘂上下水道課に所属し、前条の事務に従事する職員とする。
(委任の方法)
第3条
前条に規定する職員は、徴税吏員に委任されたものとする。
附 則
この規程は、平成18年3月5日から施行する。
附 則(平成20年3月31日企業管理規程第26号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日企業管理規程第2号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。