○上下水道事業に係る料金等の収納等に従事する市長部局職員の併任発令等に関する規程
(平成18年3月5日企業管理規程第20号)
改正
平成20年3月31日企業管理規程第21号
平成24年3月30日企業管理規程第13号
平成27年3月31日企業管理規程第15号
平成28年3月31日企業管理規程第5号
令和2年9月28日企業管理規程第15号
令和3年2月2日企業管理規程第1号
令和6年4月1日企業管理規程第8号
(趣旨)
第1条
この規程は、上下水道事業(北見市上下水道事業の設置等に関する条例(平成18年条例第236号)第1条に規定する上下水道事業をいう。以下同じ。)に係る次の各号に掲げる事務を処理する市長部局職員の併任等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1)
料金等の収納に関すること。
(2)
工事等の審査及び検査に関すること。
(3)
庁用自動車の管理、維持、取得、処分及び事故処理並びに集中管理車両の運行に関すること。
(4)
工事等の契約に関すること。
(発令される職員の範囲)
第2条
会計課、総務部納税課、市民環境部相内支所、市民環境部上常呂出張所、市民環境部仁頃出張所、市民環境部東相内出張所、端野総合支所総務課、常呂総合支所総務課、常呂総合支所市民環境課日吉出張所、留辺蘂総合支所総務課、留辺蘂総合支所温根湯温泉支所及び留辺蘂総合支所市民環境課瑞穂出張所の職員は、前条第1項第1号に定める事務を処理するため北見市上下水道局職員に併任発令されたものとし、併せて現金取扱員を命じられたものとする。
2
総務部(工事検査業務に従事する職員)の職員は、前条第1項第2号に定める事務を処理するため上下水道局職員に併任発令されたものとする。
3
総務部(庁用自動車業務に従事する職員)の職員は、前条第1項第3号に定める事務を処理するため上下水道局職員に併任発令されたものとする。
4
総務部(契約業務に従事する職員)の職員は、前条第1項第4号に定める事務を処理するため上下水道局職員に併任発令されたものとする。
附 則
(施行期日)
1
この規程は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2
当分の間、第1条中「及び下水道事業等」とあるのは「、下水道及びガス事業等」とする。
附 則(平成20年3月31日企業管理規程第21号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日企業管理規程第13号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日企業管理規程第15号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日企業管理規程第5号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年9月28日企業管理規程第15号)
この規程は、令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和3年2月2日企業管理規程第1号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日企業管理規程第8号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。