○地方公営企業法第15条第1項ただし書の規定により北見市長の同意を要する主要な職員を指定する規則
(平成18年3月5日規則第221号)
改正
平成24年3月30日規則第20号
平成26年3月31日規則第11号
平成27年3月31日規則第19号
令和2年4月1日規則第28号
北見市公営企業に従事する職員のうち地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の規定により、公営企業管理者がその任免について、あらかじめ市長の同意を得なければならない主要な職員の範囲は、上下水道局長、参与、次長、参事、課長、場長、所長、主幹、係長及び主任とする。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成18年3月5日から施行する。
(読替)
2
平成18年3月31日までの間に限り、本則中「次長」とあるのは「担当部長、次長」とする。
附 則(平成24年3月30日規則第20号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第11号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第19号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第28号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。