○北見市上下水道審議会条例
(平成18年7月4日条例第275号)
改正
平成26年12月18日条例第25号
平成28年6月30日条例第27号
令和3年6月21日条例第94号
令和5年12月26日条例第31号
(設置)
第1条
本市の上下水道事業(北見市上下水道事業の設置等に関する条例(平成18年条例第236号)第1条に規定する上下水道事業をいう。以下同じ。)の健全な経営を図るため、北見市上下水道審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条
審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査し、及び審議する。
(1)
本市の経営する上下水道事業の経営に関すること。
(2)
その他市長が公営企業経営上必要と認める事項に関すること。
2
審議会は、前項各号に掲げる事項に関して自ら調査し、及び審議して市長に意見を申し出ることができる。
(組織)
第3条
審議会は、委員14人以内をもって組織する。
2
委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1)
各自治区に住所を有する使用者
(2)
公募による者
(3)
学識経験者又は有識者
(4)
その他市長が適当と認める者
(任期)
第4条
委員の任期は、2年とする。
ただし、再任を妨げない。
2
補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(特別委員)
第5条
審議会に特別の事項を審議させる必要があるときは、臨時に特別委員若干人を置くことができる。
2
特別委員は、市長が委嘱する。
3
特別委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解嘱されるものとする。
(会長及び副会長)
第6条
審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。
2
会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3
副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(委任)
第7条
この条例に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年12月18日条例第25号)
この条例は、規則で定める日から施行する。(平成27年規則第13号で、平成27年4月1日から施行)
附 則(平成28年6月30日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年6月21日条例第94号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年12月26日条例第31号)抄
(施行期日)
1
この条例は、令和6年4月1日から施行する。