○北見市上下水道局局議規程
(平成18年3月5日企業管理規程第13号)
改正
平成24年3月30日企業管理規程第12号
平成26年3月28日企業管理規程第4号
平成27年3月31日企業管理規程第8号
令和2年4月1日企業管理規程第9号
(目的)
第1条
北見市上下水道局(以下「上下水道局」という。)の基本方針及び重要施策を決定するとともに、効率かつ円滑な運営を図るため、北見市上下水道局局議(以下「局議」という。)を置く。
(構成)
第2条
局議は、公営企業管理者(以下「管理者」という。)、局長、次長及び北見市上下水道局組織規程(平成18年北見市企業管理規程第10号)第4条第5項及び第6項で規定する職務を有する者(以下「課長等」という。)をもって構成する。
[
北見市上下水道局組織規程第4条第5項
] [
第6項
]
(主宰)
第3条
局議は、管理者が主宰する。
(会議)
第4条
局議は、毎月第1及び第3週月曜日に開催する。
ただし、都合により変更し、又は中止することがある。
2
管理者は、必要があると認めるときは、臨時に局議を開催する。
3
課長等が出席できないときは、代理の者を出席させなければならない。
(協議事項)
第5条
局議は、次に掲げる事項について協議とする。
(1)
上下水道局経営の基本方針に関する事項
(2)
重要施策の策定、変更及び実施に関する事項
(3)
議会に提出する議案等で重要な事項
(4)
その他必要と認める事項
(提出資料)
第6条
局議の構成者は、局議に付する事案があるときは、あらかじめその資料を準備しなければならない。
(決定事項の示達)
第7条
課長等は、局議の決定事項のうち、示達の必要があるものについては、速やかに関係職員に伝えなければならない。
(庶務)
第8条
局議の庶務は、上下水道局総務課において行う。
(その他)
第9条
この規程に定めるもののほか、局議の運営に関し必要な事項は、管理者が定める。
附 則
(施行期日)
1
この規程は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2
平成18年3月31日までの間に限り、第2条中「次長」とあるのは「担当部長、次長」とする。
附 則(平成24年3月30日企業管理規程第12号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日企業管理規程第4号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日企業管理規程第8号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日企業管理規程第9号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。