課等 | 事務の内容 | 係 | 事務の内容 |
経営企画課 | (1) 経営安定及び企画運営に関すること。 (2) 経営戦略の策定及び調整に関すること。 (3) 予算に関すること。 (4) 決算調製に関すること。 (5) 財産の取得及び管理に関すること。 (6) 各種統計調査に関すること。 (7) 料金制度に関すること。 (8) 出納事務に関すること。 (9) 出納取扱金融機関に関すること。 | 財務 | (1) 経営安定及び企画運営に関すること。 (2) 経営戦略の策定及び調整に関すること。 (3) 予算に関すること。 (4) 料金制度に関すること。 (5) 課内の庶務に関すること。 |
経理 | (1) 決算調製に関すること。 (2) 財産の取得及び管理に関すること。 (3) 各種統計調査に関すること。 (4) 出納事務に関すること。 (5) 出納取扱金融機関に関すること。 |
総務課 | (1) 職員の人事、給与、福利厚生及び研修に関すること。 (2) 企業管理規程その他の令達及び告示に関すること。 (3) 公印に関すること。 (4) 職員団体に関すること。 (5) 指定工事事業者の承認に関すること。 (6) 水道事業及び下水道事業の工事等の契約に関すること。 (7) 日本水道協会及び日本下水道協会に関すること。 (8) 上下水道審議会に関すること。 (9) 庁舎の維持管理に関すること。 (10) 当直業務の管理に関すること。 (11) 水道課、下水道課及び給排水課に関わる予算及び経理事務に関すること。 (12) 水道賠償責任保険及び下水道賠償責任保険に関すること。 (13) 水道課、下水道課及び給排水課に関わる、河川及び道路用地占用の更新手続きに関すること。 (14) 無線に関すること。 (15) 上下水道料金センター業務に関すること。 (16) 給水停止に関すること。 (17) 未納金に係わる法的措置及び滞納処分に関すること。 (18) 水道料金、下水道使用料、集落排水施設使用料、下水道受益者負担金及び分担金の不納欠損及び債権放棄に関すること。 (19) 水道料金及び下水道使用料の減免に関すること。 (20) 汚水量の減量認定に関すること。 (21) 収納証明書に関すること。 (22) 料金等徴収事務の調査、研究及び統計に関すること。 (23) 料金等徴収事務に係わる各自治区の統括及び調整に関すること。 (24) 局内他課の所管に属しないこと。 | 総務 | (1) 職員の人事、給与、福利厚生及び研修に関すること。 (2) 企業管理規程その他の令達及び告示に関すること。 (3) 公印に関すること。 (4) 職員団体に関すること。 (5) 日本水道協会及び日本下水道協会に関すること。 (6) 上下水道審議会に関すること。 (7) 局内他課の所管に属しないこと。 (8) 課内の庶務に関すること。 |
契約管理 | (1) 指定工事事業者の承認に関すること。 (2) 水道事業及び下水道事業の工事等の契約に関すること。 (3) 庁舎の維持管理に関すること。 (4) 当直業務の管理に関すること。 (5) 水道課、下水道課及び給排水課に関わる予算及び経理事務に関すること。 (6) 水道賠償責任保険及び下水道賠償責任保険に関すること。 (7) 水道課、下水道課及び給排水課に関わる、河川及び道路用地占用の更新手続きに関すること。 (8) 無線に関すること。 |
料金 | (1) 上下水道料金センター業務に関すること。 (2) 給水停止に関すること。 (3) 未納金に係わる法的措置及び滞納処分に関すること。 (4) 水道料金、下水道使用料、集落排水施設使用料、下水道受益者負担金及び分担金の不納欠損及び債権放棄に関すること。 (5) 水道料金及び下水道使用料の減免に関すること。 (6) 汚水量の減量認定に関すること。 (7) 収納証明書に関すること。 (8) 料金等徴収事務の調査、研究及び統計に関すること。 (9) 料金等徴収事務に係わる各自治区の統括及び調整に関すること。 |
水道課 | (1) 水道事業の計画に関すること。 (2) 水利権に関すること。 (3) 水道の給水区域の決定に関すること。 (4) 水道管網図整備保管に関すること。 (5) 水道管網図と需要家情報及び給水台帳情報の関連に関すること。 (6) 水道施設の建設、改良工事の設計・施工及び監督に関すること。 (7) 他工事の調整及び監督に関すること。 (8) 開発行為に関すること。 (9) 配水管の維持管理・修繕に関すること。 (10) 他工事の協議及び立会に関すること。 (11) 水道施設の災害対策に関すること。 (12) 配水管等の漏水調査並びに防止対策に関すること。 (13) 消火栓の維持管理に関すること。 (14) 水道施設等の事故報告に関すること。 (15) 上記に係わる各自治区の統括及び調整に関すること。 | 計画 | (1) 水道事業の計画に関すること。 (2) 水利権に関すること。 (3) 水道の給水区域の決定に関すること。 (4) 水道管網図整備保管に関すること。 (5) 水道管網図と需要家情報及び給水台帳情報の関連に関すること。 (6) 課内の庶務に関すること。 |
工事 | (1) 水道施設の建設、改良工事の設計・施工及び監督に関すること。 (2) 他工事の調整及び監督に関すること。 (3) 開発行為に関すること。 |
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維持 | (1) 配水管の維持管理・修繕に関すること。 (2) 他工事の協議及び立会に関すること。 (3) 水道施設の災害対策に関すること。 (4) 配水管等の漏水調査並びに防止対策に関すること。 (5) 消火栓の維持管理に関すること。 (6) 水道施設等の事故報告に関すること。 |
下水道課 | (1) 管路施設の調査設計及び施工に関すること。 (2) 下水道事業の計画に関すること。 (3) 施工区域の決定に関すること。 (4) 受益者負担・分担区の決定に関すること。 (5) 下水道事業の調査及び統計に関すること。 (6) 開発行為に伴う下水道に係る審査に関すること。 (7) 管路施設の維持管理に関すること。 (8) 管路施設の災害対策に関すること。 (9) 公共桝の新設に関すること。 (10) 下水道台帳の作成及び管理に関すること。 (11) 建築確認申請及び開発行為に伴う下水道に係る検査に関すること。 (12) 公共下水道の排水区域及び処理区域の指定に関すること。 (13) 下水道受益者負担金及び分担金の賦課に関すること。 (14) 上記に係わる各自治区の統括及び調整に関すること。 | 計画 | (1) 下水道事業の計画に関すること。 (2) 施工区域の決定に関すること。 (3) 受益者負担・分担区の決定に関すること。 (4) 下水道事業の調査及び統計に関すること。 (5) 開発行為に伴う下水道に係る審査に関すること。 (6) 課内の庶務に関すること。 |
工事 | (1) 管路施設の調査設計及び施工に関すること。 |
維持 | (1) 管路施設の維持管理に関すること。 (2) 管路施設の災害対策に関すること。 (3) 公共桝の新設に関すること。 (4) 下水道台帳の作成及び管理に関すること。 (5) 建築確認申請及び開発行為に伴う下水道に係る検査に関すること。 (6) 公共下水道の排水区域及び処理区域の指定に関すること。 (7) 下水道受益者負担金及び分担金の賦課に関すること。 |
給排水課 | (1) 給水装置の設計、施工及び指導に関すること。 (2) 水道加入金の徴収に関すること。 (3) 給水装置工事の検査に関すること。 (4) 給水装置工事申込書のファイリングに関すること。 (5) 排水設備の設計、施工及び指導に関すること。 (6) 排水設備工事の検査に関すること。 (7) 排水設備台帳の作成に関すること。 (8) 地下水流量計設置確認申請に関すること。 (9) 水道事業及び下水道事業の図面交付に関すること。 (10) 貯水槽水道に関すること。 (11) 専用水道に関すること。 (12) 給水装置工事事業者の指導に関すること。 (13) 特定施設及び除害施設の各届出に関すること。 (14) 排水設備の普及及び啓蒙に関すること。 (15) 水洗便所改造等資金貸付に関すること。 (16) 排水設備の責任技術者に関すること。 (17) 公共下水道の区域外流入に関すること。 (18) ディスポーザーに関すること。 (19) 排水設備設置義務免除に関すること。 (20) 汚水量の減量認定に関わる設備の確認に関すること。 (21) メーターの払い出しに関すること。 (22) メーターの検満に関すること。 (23) 異常水量の認定に関すること。 (24) 地下水流量計の指導に関すること。 (25) 上記に係わる各自治区の統括及び調整に関すること。 | 設備 | (1) 給水装置の設計、施工及び指導に関すること。 (2) 水道加入金の徴収に関すること。 (3) 給水装置工事の検査に関すること。 (4) 給水装置工事申込書のファイリングに関すること。 (5) 排水設備の設計、施工及び指導に関すること。 (6) 排水設備工事の検査に関すること。 (7) 排水設備台帳の作成に関すること。 (8) 地下水流量計設置確認申請に関すること。 (9) 水道事業及び下水道事業の図面交付に関すること。 |
指導 | (1) 貯水槽水道に関すること。 (2) 専用水道に関すること。 (3) 給水装置工事事業者の指導に関すること。 (4) 特定施設及び除害施設の各届出に関すること。 (5) 排水設備の普及及び啓蒙に関すること。 (6) 水洗便所改造等資金貸付に関すること。 (7) 排水設備の責任技術者に関すること。 (8) 公共下水道の区域外流入に関すること。 (9) ディスポーザーに関すること。 (10) 排水設備設置義務免除に関すること。 (11) 汚水量の減量認定に関わる設備の確認に関すること。 (12) 課内の庶務に関すること。 |
メーター | (1) メーターの払い出しに関すること。 (2) メーターの検満に関すること。 (3) 異常水量の認定に関すること。 (4) 地下水流量計の指導に関すること。 |
浄水場 | (1) 取水・導水施設、浄水施設及び送水施設に係る運転操作の指導及び維持管理に関すること。 (2) 河川パトロールに関すること。 (3) 汚泥の処理処分に関すること。 (4) 配水池に係る運転操作の指導及び維持管理に関すること。 (5) 浄水処理の調査研究、技術指導に関すること。 (6) 水源、浄水処理工程、給水等の水質管理に関すること。 (7) 水質に関する調査研究、各種統計並びに指導に関すること。 (8) 各自治区の水道水の定期水質検査に関すること。 (9) 汚泥処理に係る水質管理に関すること。 (10) 上記に係わる各自治区の統括及び調整に関すること。 | 管理 | (1) 取水・導水施設、浄水施設、送水施設に係る運転操作の指導及び維持管理に関すること。 (2) 河川パトロールに関すること。 (3) 浄水場内の庶務に関すること。 |
技術 | (1) 配水池に係る運転操作の指導及び維持管理に関すること。 (2) 汚泥の処理処分に関すること。 (3) 浄水処理の調査研究、技術指導に関すること。 |
水質 | (1) 水源、浄水処理工程、給水等の水質管理に関すること。 (2) 水質に関する調査研究、各種統計並びに指導に関すること。 (3) 各自治区の水道水の定期水質検査に関すること。 (4) 汚泥処理に係る水質管理に関すること。 |
浄化センター | (1) 浄化センター内の処理施設の水質管理に関すること。 (2) 下水の処理に関すること。 (3) 汚泥の処分に関すること。 (4) 水質及び汚泥の試験に関すること。 (5) 水質及び汚泥に関する各種統計に関すること。 (6) 水処理及び汚泥処理の調査研究に関すること。 (7) 特定施設及び除害施設の指導及び検査に関すること。 (8) 事業場排水の水質規制に関すること。 (9) 浄化センター、北光中継ポンプ場及び北見地区スクラムミックスセンターの運転管理及び技術指導に関すること。 (10) 浄化センター、北光中継ポンプ場及び北見地区スクラムミックスセンターの施設管理及び維持補修に関すること。 (11) 各自治区の公共下水道、漁業集落排水に係る処理施設の運転管理及び技術指導の調整に関すること。 (12) 上記に係わる各自治区の統括及び調整に関すること。 | 管理 | (1) 浄化センター、北光中継ポンプ場及び北見地区スクラムミックスセンターの運転管理及び技術指導の統括に関すること。 (2) 浄化センター、北光中継ポンプ場及び北見地区スクラムミックスセンターの施設管理及び維持補修の統括に関すること。 (3) 各自治区の公共下水道、漁業集落排水に係る処理施設の運転管理及び技術指導の調整における電気設備に関すること。 |
技術 | (1) 浄化センター、北光中継ポンプ場及び北見地区スクラムミックスセンターの運転管理及び技術指導の機械設備に関すること。 (2) 浄化センター、北光中継ポンプ場及び北見地区スクラムミックスセンターの施設管理及び維持補修の機械設備に関すること。 (3) 各自治区の公共下水道、漁業集落排水に係る処理施設の運転管理及び技術指導の調整における機械設備に関すること。 |
水質 | (1) 浄化センター内の処理施設の水質管理に関すること。 (2) 下水の処理に関すること。 (3) 汚泥の処分に関すること。 (4) 水質及び汚泥の試験に関すること。 (5) 水質及び汚泥に関する各種統計に関すること。 (6) 水処理及び汚泥処理の調査研究に関すること。 (7) 特定施設及び除害施設の指導及び検査に関すること。 (8) 事業場排水の水質規制に関すること。 (9) 浄化センター内の庶務に関すること。 |
【共通事項】 端野上下水道課 常呂上下水道課 留辺蘂上下水道課 | (1) 各事業に関する共通事務 ア 料金等の徴収に関すること。 イ 使用者等の異動整理に関すること。 ウ 口座振替に関すること。 エ 公印等に関すること。 オ 災害対策に関すること。 カ 無線に関すること。 (2) 水道事業等に関する維持管理事務 ア 水道施設全般の維持管理に関すること。 イ 給水装置の受付及び指導に関すること。 ウ 施設工事台帳及び給水装置台帳の整備保管に関すること。 エ 開発行為に関すること。 オ 水道事業等用地の占用許可に関すること。 カ メーター及び検針に関すること。 キ 使用量の認定に関すること。 ク 浄水作業に関すること。 ケ 水質試験に関すること。 (3) 下水道事業等に関する維持管理事務 ア 下水道施設全般の維持管理に関すること。 イ 排水設備の受付及び指導に関すること。 ウ 公共桝(ます)の新設に関すること。 エ 下水道台帳及び排水設備台帳の整備保管に関すること。 オ 排水の水質規制に関すること。 カ 下水(排水)の処理に関すること。 キ 水質試験に関すること。 ク 汚泥の処理処分に関すること。 ケ 建築確認申請及び開発行為に関すること。 コ 下水道事業等用地の占用許可に関すること。 サ 下水道受益者負担金及び受益者分担金の賦課に関すること。 シ 水洗便所改造等資金貸付けの受付に関すること。 | 上下水道 | (1) 各事業に関する共通事務 ア 料金等の徴収に関すること。 イ 使用者等の異動整理に関すること。 ウ 口座振替に関すること。 エ 公印等に関すること。 オ 災害対策に関すること。 カ 無線に関すること。 (2) 水道事業等に関する維持管理事務 ア 水道施設全般の維持管理に関すること。 イ 給水装置の受付及び指導に関すること。 ウ 施設工事台帳及び給水装置台帳の整備保管に関すること。 エ 開発行為に関すること。 オ 水道事業等用地の占用許可に関すること。 カ メーター及び検針に関すること。 キ 使用量の認定に関すること。 ク 浄水作業に関すること。 ケ 水質試験に関すること。 (3) 下水道事業等に関する維持管理事務 ア 下水道施設全般の維持管理に関すること。 イ 排水設備の受付及び指導に関すること。 ウ 公共桝(ます)の新設に関すること。 エ 下水道台帳及び排水設備台帳の整備保管に関すること。 オ 排水の水質規制に関すること。 カ 下水(排水)の処理に関すること。 キ 水質試験に関すること。 ク 汚泥の処理処分に関すること。 ケ 建築確認申請及び開発行為に関すること。 コ 下水道事業等用地の占用許可に関すること。 サ 下水道受益者負担金及び受益者分担金の賦課に関すること。 シ 水洗便所改造等資金貸付けの受付に関すること。 |
【個別事項】 常呂上下水道課 | (1) 漁業集落排水施設の維持管理に関すること。 | 上下水道 | (1) 漁業集落排水施設の維持管理に関すること。 |