○北見市史編さん委員会設置条例
(平成18年3月5日条例第212号)
改正
平成27年3月12日条例第15号
令和3年6月21日条例第94号
(設置)
第1条
市史編さんを円滑に推進するために、北見市史編さん委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条
委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査及び審議する。
(1)
市史の編さん計画に関すること。
(2)
市史の資料収集及び保存に関すること。
(3)
市史の刊行に関すること。
(4)
その他市史編さんに関すること。
(組織)
第3条
委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2
委員は、次に掲げるもののうちから市長が委嘱する。
(1)
学識経験者
(2)
市史編さんの見識を有する者
(3)
公募による者
(任期)
第4条
委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条
委員会に委員長及び副委員長を置く。
2
委員長及び副委員長は、委員の互選による。
3
委員長は、委員会を代表し、会議を統括する。
4
副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(委任)
第6条
この条例に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成18年3月5日から施行する。
附 則(平成27年3月12日条例第15号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月21日条例第94号)
この条例は、公布の日から施行する。