○北見市留辺蘂町旭運動公園総合グラウンド条例
(平成18年3月5日条例第235号)
改正
平成22年12月10日条例第107号
平成28年12月26日条例第103号
令和3年3月17日条例第72号
(設置)
第1条
スポーツの普及を図り、市民の心身の健全な発達と健康増進に寄与するため、北見市留辺蘂町旭運動公園総合グラウンド(以下「総合グラウンド」という。)を設置する。
(総合グラウンドの位置)
第2条
総合グラウンドの位置は、北見市留辺蘂町旭公園88番地とする。
(指定管理者による管理)
第3条
総合グラウンドの管理は、法人その他の団体であって、北見市教育委員会(以下「委員会」という。)が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第4条
指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1)
利用許可(総合グラウンドの利用の許可をいう。以下同じ。)その他総合グラウンドの利用に関する業務
(2)
総合グラウンドの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3)
前2号に掲げるもののほか、総合グラウンドの運営に関して委員会が必要と認める業務
(利用期間及び利用時間)
第5条
総合グラウンドの利用期間及び利用時間は、次のとおりとする。
ただし、指定管理者が必要と認めたときは、あらかじめ委員会の承認を得て、これを変更することができる。
(1)
利用期間 4月1日から11月30日までの間で委員会が定める期間
(2)
利用時間 午前5時から午後9時まで
(利用許可)
第6条
総合グラウンドを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の利用許可を受けなければならない。
(利用許可の制限)
第7条
指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用許可をしない。
(1)
公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2)
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員の利益になるとき。
(3)
総合グラウンドの建物又は附属設備等を破損し、汚損し、若しくは滅失するおそれがあるとき。
(4)
その他総合グラウンドの管理運営上適当でないとき。
(利用許可の取消し等)
第8条
次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者は、利用の停止を命じ、又は利用許可の取消しをすることができる。
この場合において、利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)に損害が生じても、指定管理者は、その賠償の責めを負わない。
(1)
この条例又はこの条例に基づく規則若しくは指定管理者の指示した事項に違反したとき。
(2)
前条各号のいずれかの事由が生じたとき。
(3)
公益上やむを得ない理由が生じたとき。
(特別施設等の設置)
第9条
利用者は、総合グラウンドの利用に当たり、特別の設備をし、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。
2
前2条の規定は、前項の承認について準用する。
(原状回復等)
第10条
利用者は、総合グラウンドの利用を終わったとき、又は第8条の規定により利用許可を取り消され、若しくは利用の停止を命じられたときは、利用者の負担において直ちに利用場所を原状に回復しなければならない。
2
利用者は、前条第1項の承認に係る利用を終わったとき、又は当該承認に係る利用の中止を命じられたとき、若しくは当該承認を取り消されたときは、直ちに当該承認に係る特別の設備又は特殊物件を撤去しなければならない。
(利用料金)
第11条
利用者は、指定管理者に総合グラウンドの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。
2
利用料金の額は、別表に定める額とする。
[
別表
]
3
前項の規定にかかわらず、指定管理者が市長の承認を受けた場合は、別表に定める額の範囲内において利用料金の額を別に定めることができる。
これを変更するときも、同様とする。
4
市長は、前項の規定による承認をしたときは、その承認をした利用料金の額を告示しなければならない。
5
利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。
6
利用料金は、前納しなければならない。
ただし、指定管理者が後納を認めるときは、この限りでない。
7
指定管理者は、市長が別に定めるところにより、利用料金を減免することができる。
(利用料金の不還付)
第12条
既納の利用料金は、還付しない。
ただし、市長が別に定める場合は、この限りでない。
(目的外利用等の禁止)
第13条
利用者は、総合グラウンドを利用許可を受けた目的以外に利用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
(損害の賠償)
第14条
利用者は、故意又は過失によりグラウンド面、附属設備等を破損し、汚損し、又は滅失したときは、委員会の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。
ただし、やむを得ない事由があると認めるときは、市長は、賠償額を減免することができる。
(販売行為等の禁止)
第15条
指定管理者の承認を受けた者以外は、総合グラウンドの建物又はその敷地内においてプログラム以外のものを販売し、又は寄附の要請その他これらに類する行為をしてはならない。
2
指定管理者は、前項の承認をする場合は、あらかじめ委員会と協議しなければならない。
(委任)
第16条
この条例に定めるもののほか、総合グラウンドの管理に関し必要な事項は、委員会が定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の旭運動公園総合グラウンド条例(昭和61年留辺蘂町条例第29号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3
合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった利用料金の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。
4
施行日の前日において、合併前の条例の規定により指定管理者に指定されていた者は、その指定期間中に限り、第3条の規定により指定されたものとみなす。
附 則(平成22年12月10日条例第107号)
(施行期日)
1
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る利用料金について、適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお、従前の例による。
3
次表左欄に掲げる区分の基本使用料(別表備考に規定する場合を除く。)の額は、平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に限り、別表の表の規定にかかわらず、次表右欄の期間区分にしたがい、それぞれ同欄に掲げる額とする。ただし、改正前の北見市留辺蘂町旭運動公園総合グラウンド条例による減免の対象とならない者は、この限りでない。
区分
期間
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで
平成24年4月1日から平成25年3月31日まで
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで
A面
アマチュアスポーツに利用する場合
入場料を徴収しない場合
一般
60円
130円
200円
学生
30円
60円
90円
その他の催物に利用する場合
入場料を徴収しない場合
300円
650円
1,000円
B面
アマチュアスポーツに利用する場合
入場料を徴収しない場合
一般
30円
60円
90円
学生
10円
30円
40円
その他の催物に利用する場合
入場料を徴収しない場合
150円
300円
450円
こもれびハウス
300円
600円
900円
(準備行為)
4
施行日以後の利用に係る利用許可等の手続、利用料金の支払手続その他総合グラウンドを供用するために必要な準備行為は、同日前においても行うことができる。
附 則(平成28年12月26日条例第103号)
(施行期日)
1
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後になされる利用許可に係る利用料金について適用し、同日前になされる利用許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
附 則(令和3年3月17日条例第72号)
(施行期日)
1
この条例は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例による改正後の北見市留辺蘂町旭運動公園総合グラウンド条例(次項において「改正後の条例」という。)第12条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後になされる利用許可に係る利用料金の還付について適用し、施行日前になされる利用許可に係る利用料金の還付については、なお従前の例による。
3
改正後の条例別表の規定は、施行日以後になされる利用許可に係る利用料金について適用し、同日前になされる利用許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
別表(第11条関係)
区分
単位
利用料金
A面
アマチュアスポーツに利用する場合
入場料を徴収しない場合
一般
1時間につき
320円
学生
160円
入場料を徴収する場合
一般
最高入場料の16人分
学生
最高入場料の10人分
その他の催物に利用する場合
入場料を徴収しない場合
1,600円
入場料を徴収する場合
最高入場料の50人分
B面
アマチュアスポーツに利用する場合
入場料を徴収しない場合
一般
150円
学生
70円
入場料を徴収する場合
一般
最高入場料の16人分
学生
最高入場料の10人分
その他の催物に利用する場合
入場料を徴収しない場合
750円
入場料を徴収する場合
最高入場料の50人分
こもれびハウス(1棟)
1回(3時間以内)
1,400円
備考
1
学生とは、大学生以下の者をいう。
2
入場料とは、入場料、寄附金、賛助金その他の名目のいかんを問わず利用者が徴収する金銭及び利用者が発行する入場券その他これに類するものをいう。
3
入場料を徴収する場合の利用料金の額が、入場料を徴収しない場合の利用料金の額よりも低いときは、入場料を徴収しない場合の利用料金の額とする。
4
A面とは、管理棟が併設されているグラウンドをいう。
5
利用のための準備及び原状回復に要する時間は、利用時間に含むものとする。
6
利用料金の計算に当たり、1時間未満は1時間とする。
7
A面、B面又はこもれびハウスの半面を利用する場合の利用料金の額は、それぞれこの表に定める額の2分の1とする。
8
利用料金に10円未満の端数が生じた場合については、当該端数を切り捨てるものとする。
9
既設の電気設備以外に電気を使用する場合は、その設備等に要する経費(電気料等)を実費として徴収する。
10
委員会が別に定めるところにより、総合グラウンドを一般に開放する場合の利用料金は、無料とする。