(平成18年3月5日教育委員会規則第50号)
改正
平成22年12月6日教育委員会規則第46号
平成29年2月13日教育委員会規則第29号
平成31年3月1日教育委員会規則第13号
令和3年5月12日教育委員会規則第28号
令和7年9月2日教育委員会規則第34号[未施行]
(趣旨)
(許可等の申請書)
(許可書)
(暖房使用料等)
(使用料の減免)
(使用料の還付)
(特別施設の承認)
(使用者の遵守事項)
(使用後の点検)
(指定管理者による管理)
(補則)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
期間 減免率 
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで8.75割減額
平成24年4月1日から平成25年3月31日まで 7.5割減額
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで 6.25割減額
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
別表第1(第3条の2関係)
区分利用料金
休養施設 ぱるむ1人1時間につき 40円
1人1泊につき 140円
別表第2(第3条の2関係)
区分利用料金
(1本につき)
利用期間及び利用時間
高校生以上中学生以下5月1日から10月31日までの
貸しクラブ360円180円午前9時から午後5時まで
別表第3(第4条関係)
区分対象減額率
減額1 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳の交付を受けた者(介助者を含む。)及びその関係者で構成する団体が利用する場合20%
 2 1に掲げるもののほか、委員会が特に必要と認めるものが利用する場合委員会が必要と認める減額率
備考 
別表第4(第4条関係)
区分対象減額率
免除1 次に掲げるものが教育又は保育活動のための行事に利用する場合 100%
  (1) 市内の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校(前期課程に限る。)及び特別支援学校(幼稚園、小学校又は中学校に準ずる教育を施すものに限る。)  
  (2) 市内の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第5項及び第6項に規定する保育所等及び認定こども園  
  (3) 市内の児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第9項、第10項及び第12項に規定する家庭的保育事業、小規模保育事業又は事業所内保育事業を行う施設及び同法第59条の2第1項に規定する認可外保育施設  
減額2 次に掲げるものが主催する競技会、研修会、講習会等(市又は委員会が後援するものに限る。)に利用する場合 50%
  (1) 市内の学校教育法第1条に規定する高等学校、中等教育学校(後期課程に限る。)、特別支援学校(高等学校に準ずる教育を施すものに限る。)及び大学、同法第124条に規定する専修学校並びに同法第134条第1項に規定する各種学校  
  (2) 北海道立北見高等技術専門学院 
 3 市内の児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設が行事に利用する場合 
 4 1から3までに掲げるもののほか、委員会が特に必要と認めるものが利用する場合 委員会が必要と認める減額率
備考 
別記様式第1号(第2条関係)

別記様式第2号(第2条関係)

別記様式第3号(第2条関係)

別記様式第4号(第2条関係)

別記様式第5号(第2条関係)

別記様式第6号(第3条関係)

別記様式第7号(第3条関係)

別記様式第8号(第3条関係)

別記様式第9号(第3条関係)

別記様式第10号(第4条関係)

別記様式第11号(第4条関係)

別記様式第12号(第5条関係)

別記様式第13号(第6条関係)

別記様式第14号(第6条関係)