○北見市スキー場条例
(平成18年3月5日条例第233号)
改正
平成21年12月21日条例第45号
平成22年12月10日条例第105号
平成28年12月26日条例第101号
令和2年9月23日条例第35号
令和3年3月17日条例第70号
(設置)
第1条
市民の冬季スポ一ツの振興並びに心身の健全な発達及び健康増進に寄与することを目的として、北見市スキー場(以下「スキー場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条
スキー場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
位置
若松市民スキー場
北見市若松655番地1
留辺蘂町八方台スキー場
北見市留辺蘂町旭公園74番地6
(使用期間等)
第3条
スキー場及び附属施設(以下「スキー場等」という。)の使用期間及び使用時間は、次のとおりとする。ただし、北見市教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めるときは、これらを変更し、又は使用期間において休業することができる。
(1)
使用期間 降雪時から融雪時までの滑走可能な期間
(2)
使用時間 午前9時から午後9時まで
(使用の制限)
第4条
委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、スキー場等を使用させないことができる。
(1)
学齢未満の者で保護者が同伴しないもの
(2)
公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれのある者
(3)
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員の利益になるとき。
(4)
スキー場等を破損し、汚損し、又は減失するおそれがあるとき。
(5)
その他スキー場等の管理運営上適当でないとき。
(使用の停止)
第5条
委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、スキー場等の使用の停止を命じることができる。この場合において、スキー場等の使用者(以下「使用者」という。)に損害が生じても、委員会は、その賠償の責めを負わない。
(1)
使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは委員会の指示した事項に違反したとき。
(2)
前条各号のいずれかの事由が生じたとき。
(3)
公益上やむを得ない理由が生じたとき。
(使用料)
第6条
留辺蘂町八方台スキー場に設置した乙種特殊索道(以下「スキーリフト」という。)の使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2
使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
3
市長は、特に必要と認めたときは、第1項の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第7条
既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が別に定める場合は、この限りでない。
(特別施設の設置等)
第8条
使用者は、スキー場等の使用に当たり、特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ委員会の承認を受けなければならない。
2
第4条及び第5条の規定は、前項の承認に係る使用について準用する。
(原状回復等)
第9条
使用者は、前条第1項の承認に係る使用を終わったとき、又は当該承認に係る使用の中止を命じられたとき、若しくは当該承認を取り消されたときは、直ちに当該承認に係る特別の設備又は特殊物件を撤去しなければならない。
(損害の賠償)
第10条
使用者は、故意又は過失によりスキー場内の建物又は附属施設、設備その他の物件を損傷し、又は減失したときは、委員会が定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると認めるときは、市長は、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(販売行為等の禁止)
第11条
委員会の承認を受けた者以外のものは、スキー場の敷地内において販売(プログラムの販売を除く。)、寄附の要請その他これらに類する行為をしてはならない。
(指定管理者による管理)
第12条
スキー場等の管理は、法人その他の団体であって、委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第13条
指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1)
スキー場等の利用に関する業務
(2)
スキー場等の維持管理に関する業務
(3)
前2号に掲げるもののほか、スキー場の運営に関して委員会が必要と認める業務
2
前条の規定により指定管理者にスキー場等の管理を行わせる場合は、第3条から第5条まで及び第8条から第10条までの規定中「使用」とあるのは「利用」と、第3条中「北見市教育委員会(以下「委員会」という。)が特に必要と認めるとき」とあるのは「指定管理者が委員会の承認を得たとき」と、第4条、第5条、第8条第1項及び第11条中「委員会」とあるのは「指定管理者」とそれぞれ読み替えるものとする。
3
指定管理者は、第11条の規定による承認をする場合は、あらかじめ委員会と協議しなければならない。
(利用料金)
第14条
第12条の規定により指定管理者にスキー場等の管理を行わせる場合においては、スキーリフトの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
2
前項の場合においては、利用者は、第6条第1項の規定にかかわらず、指定管理者に利用料金を納付しなければならない。
[
別表
]
3
利用料金は、前納しなければならない。ただし、指定管理者が特に必要と認める場合は、この限りではない。
4
利用料金の額は、別表に定める額とする。この場合において、同表中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「使用回数」とあるのは「利用回数」と、「使用する」とあるのは「利用する」とする。
5
前項の規定にかかわらず、指定管理者が市長の承認を受けた場合は、別表に定める額の範囲内において利用料金の額を別に定めることができる。これを変更するときも、同様とする。
6
市長は、前項の規定による承認をしたときは、その承認をした利用料金の額を告示しなければならない。
7
指定管理者は、市長が定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の不還付)
第15条
既納の利用料金は、還付しない。ただし、市長が別に定める場合は、この限りでない。
(委任)
第16条
この条例に定めるもののほか、スキー場等の管理に関し必要な事項は、委員会が定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の留辺蘂町八方台スキー場設置条例(昭和64年留辺蘂町条例第6号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3
合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった利用料金の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。
4
施行日の前日において、合併前の条例の規定により指定管理者に指定されていた者は、その指定期間中に限り、第3条の規定により指定されたものとみなす。
附 則(平成21年12月21日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年12月10日条例第105号)
(施行期日)
1
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料金について適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。
附 則(平成28年12月26日条例第101号)
(施行期日)
1
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の際、現に発行されている回数券及びシーズン券の効力は、改正後の北見市留辺蘂町八方台スキー場条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和2年9月23日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月17日条例第70号)
この条例は、令和3年7月1日から施行する。
別表(第6条関係)
スキーリフト使用料
券種
区分
使用料
1回券
大人
210円
小人
140円
回数券
(11枚つづり)
大人
2,100円
小人
1,400円
1日券
大人
2,800円
小人
1,600円
教育券
高校生
730円
中学生
430円
小学生
280円
シーズン券
大人
29,200円
小人
17,500円
4時間券
大人
1,600円
小人
1,000円
2時間券
大人
1,000円
小人
570円
備考
1
大人とは、高校生以上の者をいい、小人とは、中学生以下の者をいう。
2
1日券は、発行の日の午前9時から午後4時までの時間内において、使用回数を制限することなく、使用することができる。
3
教育券は、小学生、中学生及び高校生が、その学校の授業において使用する場合に使用することができる。
4
4時間券は、発行の時から4時間以内において、使用回数を制限することなく、使用することができる。
5
2時間券は、発行の時から2時間以内において、使用回数を制限することなく、使用することができる。
6
1回券、回数券及びシーズン券は、当該使用期間限り有効とする。
7
1日券、教育券、4時間券及び2時間券は、発行の日限り有効とする。