(平成18年3月5日教育委員会規則第33号)
改正
平成22年12月6日教育委員会規則第30号
平成25年3月13日教育委員会規則第1号
平成27年3月11日教育委員会規則第8号
平成29年2月13日教育委員会規則第13号
令和2年2月5日教育委員会規則第2号
令和3年5月12日教育委員会規則第13号
令和5年8月1日教育委員会規則第8号
令和7年2月20日教育委員会規則第4号
(趣旨)
(使用許可の申請)
(使用の許可)
(使用許可の変更又は中止)
(暖房その他附属設備使用料)
(使用料の減免)
(スポーツの日)
(使用料の還付)
(特別施設の承認)
(プログラム等の届出)
(使用者の遵守事項)
(入館者の遵守事項)
(指定管理者による管理)
第2条第1項別記様式第1号別記様式第10号
第2条第1項北見市教育委員会(以下「委員会」という。)指定管理者
第2条第2項、第3条第1項及び第3項、第4条、第5条第1項及び第3項、第7条第2項、第8条並びに第8条の2委員会指定管理者
第2条第2項、第3条第1項及び第3項、第4条の2、第5条、第7条、別表第1並びに別表第2の表及び備考第1項使用料利用料金
第2条、第3条(第3項を除く。)、第4条、第4条の2、第5条第1項、第7条第1項、第8条第1項、第8条の2、第9条、別表第1備考並びに別表第2の表及び備考第2項使用利用
第3条第1項別記様式第2号別記様式第11号
第3条第1項別記様式第3号別記様式第12号
第3条第1項別記様式第4号別記様式第13号
第5条第1項条例第7条第2項条例第15条第6項
第5条第1項別記様式第5号別記様式第14号
第5条第3項別記様式第6号別記様式第15号
第7条第1項条例第8条ただし書条例第15条第7項において準用する条例第8条ただし書
第7条第2項別記様式第7号別記様式第16号
第8条第1項別記様式第8号別記様式第17号
第8条第2項別記様式第9号別記様式第18号
(補則)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
別表第1(第4条の2、第11条関係)
区分 単位 使用料 
暖房 1時間につき 210円 
移動舞台 1台1回につき 800円 
備考 アリーナの半分を専用使用する場合の暖房使用料の額は、1時間につき100円とする。
別表第2(第5条、第11条関係)
区分対象減額率
免除1 次に掲げるものが教育又は保育活動のための行事に使用する場合
 (1)市内の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校(前期課程に限る。)及び特別支援学校(幼稚園、小学校又は中学校に準ずる教育を施すものに限る。)

 (2)市内の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第5項及び第6項に規定する保育所等及び認定こども園

 (3)市内の児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第9項、第10項及び第12項に規定する家庭的保育事業、小規模保育事業又は事業所内保育事業を行う施設及び同法第59条の2第1項に規定する認可外保育施設
100%
2 中学校体育連盟又はこれに類する団体が主催する全市的な規模以上の競技会、研修会及び講習会等に使用する場合
3 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳の交付を受けた者(介助者を含む。)及びその関係者で構成する団体が使用する場合
4 1から3までに掲げるもののほか、委員会が特に必要と認めるものが使用する場合
減額5 次に掲げるものが主催する競技会、研修会、講習会等(市又は委員会が後援するものに限る。)に使用する場合
 (1)市内の学校教育法第1条に規定する高等学校、中等教育学校(後期課程に限る。)、特別支援学校(高等学校に準ずる教育を施すものに限る。)及び大学、同法第124条に規定する専修学校並びに同法第134条第1項に規定する各種学校

 (2)北海道立北見高等技術専門学院
50%
6 高等学校体育連盟又はこれに類する団体が主催する全市的な規模以上の競技会、研修会及び講習会等(市又は委員会が後援するものに限る。)に使用する場合
7 次に掲げる施設が行事に使用する場合
 (1)市内の老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4、第20条の5及び第20条の6に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホーム
 
 (2)市内の介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設
 
 (3)市内の児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設

 (4)市内の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設
8 5から7までに掲げるもののほか、委員会が特に必要と認めるものが使用する場合委員会が必要と認める減額率
備考 
別記様式第1号(第2条関係)

別記様式第2号(第3条関係)

別記様式第3号(第3条関係)

別記様式第4号(第3条関係)

別記様式第5号(第5条関係)

別記様式第6号(第5条関係)

別記様式第7号(第7条関係)

別記様式第8号(第8条関係)

別記様式第9号(第8条関係)

別記様式第10号(第11条関係)

別記様式第11号(第11条関係)

別記様式第12号(第11条関係)

別記様式第13号(第11条関係)

別記様式第14号(第11条関係)

別記様式第15号(第11条関係)

別記様式第16号(第11条関係)

別記様式第17号(第11条関係)

別記様式第18号(第11条関係)