○北見市立学校施設の開放に関する規則
(平成18年3月5日教育委員会規則第36号)
改正
平成29年2月13日教育委員会規則第33号
(目的)
第1条
この規則は、北見市における社会体育の普及及び体育施設の確保のため、学校教育に支障のない範囲で、地域でスポーツ活動等を行っている団体を対象として、学校の施設を一般市民に開放し、及びこれを自主管理のもとに運営し、もって地域スポーツ活動等の振興を図ることを目的とする。
(管理運営)
第2条
前条の規定による学校の施設の開放(以下「学校施設の開放」という。)に関する管理運営は、北見市教育委員会(以下「委員会」という。)が行う。
2
この規則の実施に関して、学校施設の開放を行う学校(以下「開放学校」という。)の校長は、一切の責任を負わないものとする。
3
学校施設の開放の円滑な運営を図るため、各開放学校ごとに、自主管理運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置することができる。
4
前項の運営委員会は、各利用団体から選出された代表者1人により構成する。
(開放主事、開放主事補及び管理指導員)
第3条
開放学校に、開放主事、開放主事補及び管理指導員を置くことができる。
2
開放主事は、開放学校の施設の使用上の指導助言を行う。
3
開放主事補は、開放主事の補佐をする。
4
管理指導員は、運営委員会の指導を行う。
5
開放主事、開放主事補及び管理指導員は、開放学校、学校施設の開放期間中、委員会が委嘱する。
(開放の場所)
第4条
学校施設の開放は、屋内運動場等(屋内運動場並びにこれを補完する附帯施設及び設備等をいう。以下同じ。)とする。
(開放の期間)
第5条
学校施設の開放の期間は、毎年度、学校ごとに委員会が定める。
(利用の方法及び許可)
第6条
開放学校の利用の申込みは、原則として、10人以上の団体(以下「利用団体」という。)を単位とする。
2
開放学校の利用の申込みをする利用団体は、学校開放事業登録申請書(別記様式。以下「申請書」という。)を委員会に提出するものとする。
[
別記様式
]
3
委員会は、申請書を提出した利用団体の利用する開放学校を、利用調整会議において決定する。
4
委員会は、前項で決定した利用団体に、学校施設の開放の許可を与えるものとする。
5
前項の規定により利用団体に、学校施設の開放の許可を与えた後、第2項に規定する申込みがあった場合、委員会は未利用日のある開放学校を利用させることができる。
6
委員会は、前項の規定により未利用日のある開放学校を利用させることができることとなった利用団体に、申請書の提出を求め、第4項に規定する学校施設の開放の許可を与えるものとする。
(実費の負担)
第7条
前条の規定により許可を受け、屋内運動場等を利用する団体は、北見市立学校施設の使用に関する規則(平成18年北見市教育委員会規則第13号)第5条に定める実費負担額を納入しなければならない。
[
北見市立学校施設の使用に関する規則第5条
]
(利用の禁止)
第8条
学校施設の開放が北見市立学校施設の使用に関する規則第2条第3項及び第6条に該当する場合は、その利用を認めないものとする。
[
北見市立学校施設の使用に関する規則第2条第3項
] [
第6条
]
(利用の中止)
第9条
委員会は、この規則若しくはこの規則に基づく実施要領又はこれらに基づいて開放主事若しくは管理指導員がなす指示に従わない利用団体に対して、利用の中止を命ずることができる。
(利用者の弁償責任)
第10条
利用者は、開放学校の施設及び設備を故意又は重大な過失によって損傷し、又は亡失したときは、弁償の責めを負うものとする。
(補則)
第11条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の北見市立学校施設開放に関する規則(昭和49年北見市教育委員会規則第3号)、端野町立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則(昭和49年端野町教育委員会規則第2号)又は留辺蘂町立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則(昭和49年留辺蘂町教育委員会規則第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3
平成29年3月31日までの間、施行日の前日において合併前の端野町立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則又は留辺蘂町立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則の適用を受けていた学校施設の開放については、なおそれらの規則の例による。
(適用除外)
4
平成29年3月31日までの間、合併前の常呂町の区域にある学校施設については、この規則の規定を適用しない。
附 則(平成29年2月13日教育委員会規則第33号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
別記様式(第6条関係)
北見市学校開放事業登録申請書