○北見市留辺蘂町武華駅逓条例
(平成18年3月5日条例第216号)
改正
平成22年12月10日条例第88号
令和2年9月23日条例第34号
(設置)
第1条
北見市留辺蘂町の重要史跡である武華駅逓を保存し、並びに教育及び文化の向上及び発展に寄与するため、北見市留辺蘂町武華駅逓(以下「駅逓」という。)を設置する。
(駅逓の位置)
第2条
駅逓の位置は、北見市留辺蘂町滝の湯126番地3とする。
(事業)
第3条
駅逓は、次に掲げる事業を行う。
(1)
武華駅逓その他各地の駅逓に関する資料の収集、保管及び展示に関すること。
(2)
その他必要な事業に関すること。
(開館時間及び休館日)
第4条
駅逓の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。
ただし、北見市教育委員会(以下「委員会」という。)が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
2
駅逓の休館日は、次のとおりとする。
ただし、委員会が特に必要と認めたときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(1)
月曜日及び火曜日
(2)
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3)
12月1日から翌年の3月31日まで
(入館の制限)
第5条
委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒否し、又は退館させることができる。
(1)
この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2)
資料館の係員の指示に従わないとき。
(3)
その他資料館の管理運営上適当でないとき。
(損害賠償)
第6条
入館者は、建物、資料又は設備その他物件を損傷したときは、損害額を賠償しなければならない。
(委任)
第7条
この条例に定めるもののほか、駅逓の管理に関し必要な事項は、委員会が定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日の前日までに、合併前の留辺蘂町開拓資料館条例(昭和46年留辺蘂町条例第26号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3
合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった閲覧料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。
附 則(平成22年12月10日条例第88号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(令和2年9月23日条例第34号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第4条第2項ただし書の改正規定は、公布の日から施行する。