○北見市端野町歴史民俗資料館条例
(平成18年3月5日条例第213号)
改正
平成22年12月10日条例第86号
平成28年12月26日条例第83号
令和3年3月17日条例第52号
(設置)
第1条
北見市の自然と歴史及び文化に関する資料を保存公開し、市民の教育文化の向上発展に寄与するため、北見市端野町歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)を設置する。
(資料館の位置)
第2条
資料館の位置は、北見市端野町二区471番地5とする。
(事業)
第3条
資料館は、次に掲げる事業を行う。
(1)
郷土資料の実物、標本、模型、図表、写真等の資料収集、保管及び展示に関すること。
(2)
郷土資料の必要な説明及び助言指導に関すること。
(3)
郷土資料の専門的及び技術的調査研究に関すること。
(4)
講演会、研究会、講座等の開催に関すること。
(5)
その他必要な事業に関すること。
(職員)
第4条
資料館に、館長その他必要な職員を置く。
(開館期間等)
第5条
資料館の開館期間、開館時間及び休館日は、次のとおりとする。
ただし、北見市教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めたときは、これらを変更することができる。
(1)
開館期間 5月1日から11月7日まで
(2)
開館時間 午前10時から午後4時まで
(3)
休館日 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日のときは除く。)
(入館の制限)
第6条
次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、入館を拒否し、又は退館を命じることができる。
(1)
この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2)
資料館の係員の指示に従わないとき。
(3)
その他資料館の管理運営上適当でないとき。
(観覧料)
第7条
資料館を観覧しようとする者(以下「観覧者」という。)は、観覧に係る料金(以下「観覧料」という。)を前納しなければならない。
ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
2
観覧料の額は、別表に定める額とする。
[
別表
]
(観覧料の免除)
第8条
市長は、別に定めるところにより、観覧料を免除することができる。
(観覧料の不還付)
第9条
既納の観覧料は、還付しない。
ただし、市長が別に定める場合は、この限りでない。
(委任)
第10条
この条例に定めるもののほか、資料館の管理に関し必要な事項は、委員会が定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日の前日までに、合併前の端野町立歴史民俗資料館設置条例(昭和58年端野町条例第10号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3
合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった入館料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。
附 則(平成22年12月10日条例第86号)
(施行期日)
1
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の第7条第1項の規定による観覧(以下単に「観覧」という。)に係る使用料について適用し、同日前の観覧に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成28年12月26日条例第83号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月17日条例第52号)
(施行期日)
1
この条例は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例による改正後の第9条の規定は、この条例の施行の日以後に納付される観覧料の還付について適用し、同日前に納付される観覧料の還付については、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
観覧料
区分
一般
高校生及び大学生
個人
140円
80円
団体(1人につき)
120円
60円
備考
1
団体とは、団体を構成する総人員が10人以上の場合をいう。
2
中学生以下及び高齢者(70歳以上の者をいう。)の観覧料は、無料とする。