(平成18年3月5日条例第209号)
改正
平成22年12月10日条例第84号
平成28年12月26日条例第81号
令和3年3月17日条例第51号
(設置)
(名称及び位置)
名称位置
端野陶芸工房北見市端野町端野144番地4
緋牛内陶芸工房北見市端野町緋牛内50番地
(開館期間等)
(使用の許可)
(使用の制限)
(使用許可の取消し等)
(使用料)
(使用料の不還付)
(目的外使用の禁止)
(原状回復)
(販売行為等の禁止)
(損害賠償)
(委任)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
期間基本使用料
(1時間につき)
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで210円
平成24年4月1日から平成25年3月31日まで260円
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで310円
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
別表(第7条関係)
施設名使用料
(1時間につき)
端野陶芸工房440円
緋牛内陶芸工房160円
備考