○北見市ピアソン記念館条例
(平成18年3月5日条例第205号)
改正
平成26年12月18日条例第39号
(設置)
第1条
ジョージ・P・ピアソン氏旧邸を保存し、併せて資料館の機能を持たせるため、ピアソン記念館(以下「記念館」という。)を設置する。
(記念館の位置)
第2条
記念館の位置は、北見市幸町7丁目4番28号とする。
(事業)
第3条
記念館は、ジョージ・P・ピアソン氏の遺品その他の関係資料の収集、保存及び展示の事業を行う。
(指定管理者による管理)
第4条
記念館の管理は、法人その他の団体であって、北見市教育委員会(以下「委員会」という。)が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第5条
指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1)
記念館の利用に関する業務
(2)
記念館の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3)
前2号に掲げるもののほか、記念館の運営に関して委員会が必要と認める業務
(開館時間及び休館日)
第6条
記念館の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。
ただし、指定管理者は、委員会の承認を得て、開館時間を変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。
(1)
開館時間 午前9時30分から午後4時30分まで
(2)
休館日
ア
月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)に当たる日を除く。)
イ
休日の翌日(土曜日及び日曜日を除く。)
ウ
12月30日から翌年の1月6日まで
(利用の手続)
第7条
記念館を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者に申し出なければならない。
(利用の制限)
第8条
指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前条の規定による申出を拒否し、又は記念館からの退去を命ずることができる。
(1)
記念館を利用しようとする者又は利用している者(以下「利用者等」という。)がこの条例又はこれに基づく規則若しくは指定管理者の指示した事項に違反したとき。
(2)
利用者等が係員の指示に従わないとき。
(3)
その他記念館の運営上適当でないとき。
(損害賠償)
第9条
利用者等は、故意又は過失により記念館の建物その他の施設又は展示品その他の資料を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、委員会の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。
ただし、やむを得ない事由があると認めるときは、市長は、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(販売行為等の禁止)
第10条
記念館又はその敷地内において物品の販売、寄附の要請その他これに類する行為をしてはならない。
ただし、指定管理者の承認を受けたときは、この限りでない。
2
指定管理者は、前項ただし書の承認をする場合は、あらかじめ委員会と協議しなければならない。
(委任)
第11条
この条例に定めるもののほか、記念館の管理に関し必要な事項は、委員会が定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前のピアソン記念館条例(昭和46年北見市条例第23号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3
施行日の前日において、合併前の条例の規定により指定管理者に指定されていた者は、その指定期間中に限り、第4条の規定により指定されたものとみなす。
附 則(平成26年12月18日条例第39号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。