○合併前の端野町奨学資金貸付基金条例又は常呂町奨学金貸付条例の規定に基づき貸し付けられている奨学資金等に関する経過措置を定める条例
(平成18年3月5日条例第197号)
合併の際現に合併前の端野町奨学資金貸付基金条例(昭和58年端野町条例第9号)の規定に基づき貸し付けられている奨学資金又は常呂町奨学金貸付条例(昭和42年常呂町条例第12号)の規定に基づき貸し付けられている奨学金については、なおそれぞれ合併前のこれらの条例の例による。
附 則
この条例は、平成18年3月5日から施行する。