○北見市学校給食センター等条例
(平成18年3月5日条例第200号)
改正
平成27年9月11日条例第37号
平成29年12月20日条例第27号
(設置)
第1条
本市に、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、学校給食の調理等を行う施設(以下「給食センター等」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条
給食センター等の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
位置
北見市学校給食センター
北見市豊地17番地2
北見市常呂学校給食センター
北見市常呂町字常呂503番地
北見市留辺蘂学校給食センター
北見市留辺蘂町栄町18番地1
相内小学校親子共同調理所
北見市相内町287番地
端野中学校親子共同調理所
北見市端野町三区1045番地3
(職員)
第3条
給食センター等に、所長その他必要な職員を置く。
(運営委員会)
第4条
給食センター等の運営を適正かつ円滑に行うため、北見市学校給食センター等運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2
運営委員会は、給食センター等の運営に関する事項について審議し、意見を具申するものとする。
(組織)
第5条
運営委員会は、委員22人以内をもって組織し、関係する学校及び行政機関の職員、関係団体の代表者並びに学識経験を有する者のうちから、北見市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
2
委員の任期は、2年とする。
ただし、再任を妨げない。
3
補充による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第6条
この条例の施行に関し、必要な事項は、教育委員会が定める。
附 則
この条例は、平成18年3月5日から施行する。
附 則(平成27年9月11日条例第37号)
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成29年12月20日条例第27号)
この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。