○北見市立学校施設の使用に関する規則
(平成18年3月5日教育委員会規則第13号)
改正
平成22年12月6日教育委員会規則第16号
平成25年4月25日教育委員会規則第8号
平成29年2月13日教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条
この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき、北見市教育委員会(以下「委員会」という。)が管理する学校施設(学校の校地、校舎、屋内運動場、プール、設備等をいう。以下同じ。)をその用途又は目的を妨げない限度において一時使用させることについて必要な事項を定めるものとする。
(使用の許可)
第2条
委員会は、その使用が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、学校施設の使用を許可することができる。
(1)
社会教育法(昭和24年法律第207号)に基づく活動に使用するとき。
(2)
公職選挙法(昭和25年法律第100号)に基づき使用するとき。
(3)
その他委員会が適当と認めたとき。
2
委員会は、その使用が前項の規定に適合し、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、学校施設の使用許可の権限を学校長に委任する。
(1)
学校開放事業により利用するとき。
(2)
国又は地方公共団体が利用しようとするとき。
(3)
北見市行政財産使用料条例(平成18年北見市条例第67号)に基づいて、使用料を徴収するとき。
3
委員会又は学校長は、その使用が前項の規定に適合する場合であっても次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可することができない。
(1)
学校教育に支障を与え、又はそのおそれがあると認められるとき。
(2)
風紀上に害があると認められるとき。
(3)
私的営利を目的とし、又はそのおそれがあると認められるとき。
(4)
宗教的祭しを行うとき。
(5)
特定の政党その他の政治団体のために使用するとき。
(6)
学校の施設又は備品を損傷するおそれがあると認められるとき。
(7)
その他委員会又は学校長が適当でないと認めたとき。
(使用許可申請)
第3条
学校施設の使用許可を受けようとするものは、学校施設使用許可申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)を、委員会又は学校長に提出しなければならない。
[
別記様式第1号
]
(使用許可)
第4条
学校施設の使用許可は、学校施設使用許可書(別記様式第2号)を申請書を提出したものに交付することによりこれを行う。
この場合において、委員会が使用許可書を交付した場合は、学校長にその旨を通知するものとする。
[
別記様式第2号
]
2
委員会又は学校長は、必要があると認めるときは、申請書に添えて、使用の内容方法についての説明書を提出させることができる。
(実費の負担)
第5条
前条第1項の規定により使用の許可を受け、屋内運動場を使用する者(以下「使用者」という。)は、別表に掲げる実費負担額を納入しなければならない。
ただし、少年団活動及びPTA活動など学校の教育活動と連携を図る必要のあるものについては、この限りでない。
[
別表
]
(禁止行為)
第6条
前使用者は、その使用期間中、当該学校の学校長の指示に従い、かつ、次に掲げる行為をしてはならない。
(1)
秩序を乱し、公益を害するおそれがある行為
(2)
学校の用途又は目的を妨げる行為
(3)
学校を損傷するおそれがある行為
(4)
使用許可申請書の内容と異なる行為
(5)
学校施設の管理上、学校長が禁止する行為
(譲渡転貸の禁止)
第7条
使用者は、その使用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用許可の取消し及び停止)
第8条
使用者が前2条の規定に違反したときは、委員会又は学校長は、直ちに使用の許可を取り消し、又はその使用を停止することができる。
この場合において、使用者が損害を被ることがあっても、委員会又は学校長は、その責めを負わない。
2
前項に規定するもののほか、公益上委員会又は学校長が必要と認めるときは、その使用の許可を取り消し、又はその使用を停止することができる。
(原状回復の義務)
第9条
使用者は、学校施設の使用を終わったとき、又は使用の許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、直ちに学校長の指示に従って清掃整とんし、又は特別の設備を成し、若しくは変更を加えたものは、これを原状に回復して返還しなければならない。
(損害賠償の義務)
第10条
使用者は、その使用により使用許可物件の全部又は一部を滅失又は損傷したときは、不可抗力によるもののほか、その損害を賠償しなければならない。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の日の前日までに、合併前の北見市立学校施設の使用に関する規則(平成4年北見市教育委員会規則第2号)、端野町立学校の施設の利用に関する規則(昭和32年端野町教育委員会規則第2号)又は常呂町公立学校の施設の利用に関する規則(昭和32年常呂町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成22年12月6日教育委員会規則第16号)
(施行期日)
1
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後になされる第4条の使用許可(以下単に「使用許可」という。)に係る実費負担額について適用し、同日前になされた使用許可に係る実費負担額については、なお従前の例による。
附 則(平成25年4月25日教育委員会規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年2月13日教育委員会規則第1号)
(施行期日)
1
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以降になされる第4条の使用許可(以下単に「使用許可」という。)に係る実費負担額について適用し、同日前になされた使用許可に係る実費負担額については、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
実費負担額
使用内容(1日)
金額
使用1回 2時間まで
240円
備考
1
照明設備を使用するときは、140円を加算する。
2
暖房設備を使用するときは、150円を加算する。
別記様式第1号(第3条関係)
学校施設使用許可申請書
別記様式第2号(第4条関係)
学校施設使用許可書