(平成18年3月5日教育委員会訓令第6号)
改正
平成19年3月16日教育委員会訓令第1号
平成19年6月29日教育委員会訓令第6号
平成19年7月30日教育委員会訓令第10号
平成20年2月6日教育委員会訓令第1号
平成21年9月1日教育委員会訓令第1号
平成23年3月30日教育委員会訓令第3号
平成24年8月1日教育委員会訓令第1号
平成27年10月15日教育委員会訓令第8号
平成29年3月28日教育委員会訓令第1号
平成29年11月1日教育委員会訓令第4号
平成31年3月26日教育委員会訓令第1号
令和6年3月12日教育委員会訓令第1号
(趣旨)
(勤務時間等)
(臨時又は緊急を要する場合の勤務時間等)
別表(第2条関係)
勤務場所職員の区分勤務時間休憩時間週休日及び休日備考
学校給食課・各学校給食センター会計年度任用職員以外の職員午前8時から午後4時45分まで正午から午後1時まで(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日
(2) 日曜日及び土曜日
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで
 
会計年度任用職員午前6時30分から午後4時45分までのうち所属長が指定する時間勤務時間の途中に1時間とする。ただし、1日の勤務時間が6時間に満たない場合は置かない。所属長の指定する日 
文化財課会計年度任用職員以外の職員午前8時45分から午後5時30分まで正午から午後1時まで(1) 月曜日
(2) 4週間を通じて4日の割合で所属長が職員ごとに指定する日曜日及び土曜日
 
会計年度任用職員午前8時45分から午後5時30分までのうち所属長が指定する時間勤務時間に応じて所属長が指定する時間所属長が指定する日 
北網圏北見文化センター会計年度任用職員以外の職員午前8時45分から午後5時30分まで正午から午後1時まで(1) 月曜日
(2) 4週間を通じて4日の割合で所属長が職員ごとに指定する日曜日及び土曜日
 
会計年度任用職員(1) 午前8時45分から午後5時30分までのうち所属長が指定する時間
(2) 午後6時から午後10時までのうち所属長が指定する時間
勤務時間に応じて所属長が指定する時間所属長が指定する日 
ところ遺跡の森会計年度任用職員以外の職員午前8時45分から午後5時30分まで正午から午後1時まで(1) 月曜日
(2) 4週間を通じて4日の割合で所属長が職員ごとに指定する日曜日及び土曜日
 
会計年度任用職員午前8時45分から午後5時15分までのうち所属長が指定する時間勤務時間の途中に1時間とする。所属長が指定する日 
中央公民館・分館会計年度任用職員以外の職員午前8時45分から午後5時30分まで正午から午後1時まで(1) 火曜日
(2) 4週間を通じて4日の割合で所属長が職員ごとに指定する日曜日及び土曜日
 
会計年度任用職員(1) 午前8時45分から午後10時までのうち所属長が指定する時間勤務時間数に応じて所属長が指定する時間所属長が指定する日 
常呂町公民館会計年度任用職員午前9時から午後9時30分までのうち所属長が指定する時間勤務時間数に応じて所属長が指定する時間(1) 月曜日
(2) 所属長が指定する日
 
中央図書館・分館・分室・図書室通常(会計年度任用職員以外の職員)午前8時45分から午後5時30分まで勤務時間の途中に1時間とする。(1) 月曜日
(2) 4週間を通じて4日の割合で中所属長が職員ごとに指定する日曜日及び土曜日
勤務区分の各人ごとの割振りは、所属長が定めるものとする。
遅出(会計年度任用職員以外の職員)火曜日から金曜日まで 午前11時30分から午後8時15分まで
土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律第3条に規定する休日 午前9時30分から午後6時15分まで
会計年度任用職員午前8時45分から午後8時15分までのうち所属長が指定する時間勤務時間数に応じて所属長が指定する時間(1) 月曜日
(2) 所属長が指定する日
勤務区分の各人ごとの割振りは、所属長が定めるものとする。
端野図書館会計年度任用職員以外の職員午前8時45分から午後5時30分まで勤務時間の途中に1時間とする。(1) 月曜日
(2) 4週間を通じて4日の割合で所属長が職員ごとに指定する日曜日及び土曜日
 
会計年度任用職員午前8時45分から午後5時30分までのうち所属長が指定する時間勤務時間の途中に1時間とする。(1) 月曜日(祝日を除く)
(2) 所属長が指定する日
 
常呂図書館会計年度任用職員午前8時45分から午後8時15分までのうち所属長が指定する時間勤務時間数に応じて所属長が指定する時間(1) 月曜日
(2) 所属長が指定する日
 
留辺蘂図書館会計年度任用職員以外の職員午前9時30分から午後6時15分まで(図書館閉館時は、8時45分から午後5時30分まで)勤務時間の途中に1時間とする。(1) 月曜日
(2) 4週間を通じて4日の割合で所属長が職員ごとに指定する日曜日及び土曜日
 
会計年度任用職員午前9時から午後6時までのうち所属長が指定する時間勤務時間の途中に1時間とする。(1) 月曜日
(2) 所属長が指定する日
 
生涯学習コーナー会計年度任用職員午前10時から午後7時までのうち所属長が指定する時間勤務時間数に応じて所属長が指定する時間(1) 月曜日
(2) 所属長が指定する日
 
備考 この表に定める会計年度任用職員とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する職員をいう。