○北見市教育委員会事務代決規程
(平成18年3月5日教育委員会訓令第3号)
改正
平成22年10月6日教育委員会訓令第4号
平成26年3月28日教育委員会訓令第1号
平成27年8月5日教育委員会訓令第6号
(趣旨)
第1条
この規程は、教育長の権限に属する事務のうち、教育長及び北見市教育委員会事務専決規程(平成18年北見市教育委員会訓令第2号)に基づく専決権者(以下「専決権者」という。)に代わって、当該事務の処理について意思決定を行うこと(以下「代決」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
[
北見市教育委員会事務専決規程
]
(定義)
第2条
この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
部長 北見市教育委員会事務局の組織及び教育機関の組織に関する規則(平成18年北見市教育委員会規則第7号。以下「組織に関する規則」という。)第5条第1項に定める部長をいう。
[
北見市教育委員会事務局の組織及び教育機関の組織に関する規則第5条第1項
]
(2)
部次長等 組織に関する規則第5条第2項に定める部次長、同条第3項に定める所長及び同条第4項に定める室長をいう。
[
組織に関する規則第5条第2項
]
(3)
課長等 組織に関する規則第5条第5項に定める課長、同条第6項に定める主幹並びに組織に関する規則第4条第2号に定める給食センター等の所長並びに組織に関する規則第2条に定める社会教育部及び教育事務所に属する教育機関の所長及び館長をいう。
[
組織に関する規則第5条第5項
] [
組織に関する規則第4条
]
(4)
係長等 組織に関する規則第5条第7項に定める係長をいう。
[
組織に関する規則第5条第7項
] [
組織に関する規則第4条
]
(代決者及び代決順位)
第3条
代決は、別表に掲げる順序によりその職にある者が行う。
ただし、重要又は異例な事務(あらかじめ当該事務処理について、教育長又は専決権者の指示を受けているものを除く。)については代決できないものとする。
[
別表
]
2
指導室長は、前項の規定にかかわらず、所管事務についてのみ代決することができるものとする。
(代決後の措置)
第4条
前条の規定により代決した事務については、すべて代決者がその文書に後閲の表示をしなければならない。
2
前項の規定により後閲とした文書は、速やかに教育長又は専決権者及びその第1代決者の閲覧に供さなければならない。
附 則
この訓令は、平成18年3月5日から施行する。
附 則(平成22年10月6日教育委員会訓令第4号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年8月5日教育委員会訓令第6号)
この訓令は、平成28年1月1日から施行する。
別表(第3条関係)
決裁者
教育長
部長
部次長等
課長等
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代決できる者及びその順位
第1代決者
主管部長
主管部次長等
主管課長等
主管係長等
第2代決者
主管部次長等
主管課長等
主管係長等
課内上席係長等
第3代決者
主管課長等
主管係長等
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