○北見市教育委員会事務委任規則
(平成18年3月5日教育委員会規則第4号)
改正
平成20年3月5日教育委員会規則第3号
平成23年8月12日教育委員会規則第10号
平成25年4月25日教育委員会規則第6号
平成27年3月27日教育委員会規則第30号
平成28年3月28日教育委員会規則第1号
平成30年11月9日教育委員会規則第7号
令和5年3月3日教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条
この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、北見市教育委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務の一部を教育長に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。
(委任の事務)
第2条
委員会は、次に掲げる事務を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。
(1)
主要な教育施策の確立、変更及び実施に関すること。
(2)
訴願、訴訟、審査請求及び重要な請願、陳情等に関すること。
(3)
学校その他教育機関の敷地の設定及び変更に関すること。
(4)
教育予算案を決定すること。
(5)
通学区域の設定及び変更に関すること。
(6)
教科用図書の採択に関すること。
(7)
指導主事、事務局職員及び教育機関(学校を除く。)の職員の任免、懲戒その他の身分取扱いに関すること。
(8)
北見市奨学金支給条例(平成18年条例第196号)の規定による奨学生及び北見市入学準備金貸付規則(平成18年北見市教育委員会規則第18号)の規定による貸与者の決定に関すること。
(9)
北見市文化財保護条例(平成18年条例第211号)の規定による文化財の指定及び解除に関すること。
(10)
奨学生選考委員会委員、学校給食センター等運営委員会委員、教育支援委員会委員、社会教育委員、公民館運営審議会委員、図書館協議会委員、文化財審議委員会委員及びスポーツ推進委員の任命又は委嘱に関すること。
(11)
学校運営協議会の設置に関すること。
2
教育長は、前項の規定にかかわらず、委任された事務のうち、必要と認められるものについては、その事務の管理及び執行の状況を委員会に報告しなければならない。
(臨時代理)
第3条
教育長は、前条第1項各号に掲げる事務について、緊急に処理する必要があり、かつ委員会の会議が招集されるいとまがないと認められるときは、これを臨時に代理することができる。
2
教育長は、前項の規定により臨時に代理したときは、処理内容を速やかに委員会に報告しなければならない。
(委任の特例)
第4条
教育長は、第2条第1項の規定にかかわらず、委任された事務のうち、重要又は異例に属するものについては、委員会の決定を経なければならないものとする。
(教育長の専決)
第5条
第2条第1項各号に掲げる事務のうち、次に掲げる事務については、教育長が専決することができる。
(1)
課長職以上を除く事務局職員及び長を除く教育機関(学校を除く。)の職員の任免、懲戒その他の身分取扱いに関すること。
(2)
校長及び教頭を除く学校職員の任免、懲戒その他進退について内申すること。
附 則
この規則は、平成18年3月5日から施行する。
附 則(平成20年3月5日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年8月12日教育委員会規則第10号)
この規則は、平成23年8月24日から施行する。
附 則(平成25年4月25日教育委員会規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月27日教育委員会規則第30号)
(施行期日)
1
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、第2条第1項第10号を除き、なお従前の例による。
附 則(平成28年3月28日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年11月9日教育委員会規則第7号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月3日教育委員会規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。