○北見地区消防組合事務連絡室設置規則
(平成18年3月5日規則第214号)
改正
平成21年7月31日規則第47号
令和6年3月21日規則第10号
(設置)
第1条
北見市組織条例(平成18年北見市条例第12号)第4条の規定により、北見地区消防組合(以下「消防組合」という。)との事務連絡等を行うため、北見地区消防組合事務連絡室(以下「連絡室」という。)を設ける。
[
北見市組織条例第4条
]
(所掌事務)
第2条
連絡室は、消防組合との事務連絡等に関連する事項を所掌する。
(職の設置)
第3条
連絡室に室長、室次長及び主幹を置く。
2
前項に掲げるもののほか、連絡室に必要な職員を置くことができる。
(職務)
第4条
室長は、上司の命を受けて、その所管事務を掌理し、その事務に従事する職員を指揮監督する。
2
室次長は、室長を補佐し、室長に事故(不在のときを含む。)があるときは、その職務を代理する。
3
主幹は、上司の命を受けて、その所管事務を掌理し、その事務に従事する職員を指揮監督する。
4
前各項に掲げる職員以外の職員は、上司の命を受けて事務に従事する。
第5条
室長は、消防組合消防本部消防長をもって充てる。
2
室次長は、消防本部次長、消防本部参事、消防署長をもって充てる。
3
主幹は、消防本部総務課長、消防本部警防課長、消防本部予防課長及び消防本部救急企画課長をもって充てる。
(補則)
第6条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附 則
この規則は、平成18年3月5日から施行する。
附 則(平成21年7月31日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月21日規則第10号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。