(平成18年3月5日訓令第60号)
改正
平成19年3月31日訓令第10号
平成19年11月29日訓令第31号
平成20年3月31日訓令第1号
平成21年6月1日訓令第10号
平成22年3月31日訓令第7号
平成22年5月27日訓令第8号
平成23年7月19日訓令第20号
平成24年3月30日訓令第9号
平成25年3月29日訓令第14号
平成26年12月1日訓令第16号
平成27年3月31日訓令第28号
平成28年4月1日訓令第17号
令和2年4月1日訓令第24号
令和3年3月1日訓令第4号
令和3年12月2日訓令第16号
令和5年11月10日訓令第16号
令和6年4月1日訓令第11号
令和7年4月1日訓令第13号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 本部の設置及び廃止(第3条・第4条)
第3章 本部の組織及び所掌事務(第5条-第16条)
第4章 配備体制・情報連絡(第17条-第22条)
第5章 その他の災害対策実施体制(第23条-第25条)
第6章 補則(第26条)
附則

(趣旨)
(用語の定義)
(本部の設置及び廃止の基準)
(本部の設置場所)
(災害対策副本部長等)
(事務局)
(本部情報連絡員)
(部)
(災害対策本部会議)
(防災関係機関情報連絡室)
(自治区本部の設置等)
(自治区本部の設置場所)
(自治区本部の所掌事務等)
(自治区情報連絡員)
(自治区災害対策本部会議)
(現地災害対策本部)
(警戒配備)
(非常配備)
(動員すべき職員の指定等)
(配備編成計画等の作成)
(応援職員の派遣)
(災害情報等の収集及び報告)
(自治区本部単独での災害対策)
(災害対策連絡会議による災害対策)
(その他の災害対策)
(委任)
別表1(第8条関係)
部の名称部局等部長に充てられる職員
総務部総務部、選挙管理委員会事務局総務部長
企画財政部企画財政部企画財政部長
市民環境部市民環境部市民環境部長、環境衛生担当部長
保健福祉部保健福祉部保健福祉部長、地域医療・保健担当部長
子ども未来部子ども未来部子ども未来部長
農林水産部農林水産部農林水産部長
商工観光部商工観光部商工観光部長
都市建設部都市建設部都市建設部長
総合支所部総合支所、第二農業委員会事務局自治区長
会計部会計課会計管理者
教育部教育委員会事務局教育長
上下水道部上下水道局公営企業管理者
消防部北見地区消防組合消防長
第一応援部議会事務局議会事務局長
第二応援部監査事務局、臨時部局代表監査委員
第三応援部第一農業委員会事務局第一農業委員会事務局長
別表2(第17条関係)
基準警戒配備を行う部局等警戒配備の内容
地震災害 本市域内で震度4の地震が発生した場合総務部、都市建設部、総合支所、上下水道局、北見地区消防組合(1) 気象に関する情報及び災害情報等の収集及び伝達
(2) 防災関係機関との連絡調整
(3) 災害危険地域等の警戒巡視
(4) 災害応急対策
(5) 避難場所開設の準備
(6) 本部体制への移行準備
風水害 次の各号のいずれかに該当する場合総務部、市民環境部、保健福祉部、子ども未来部、農林水産部、商工観光部、都市建設部、総合支所、上下水道局、教育委員会事務局、北見地区消防組合
(1) 北見市北見又は北見市常呂に大雨、暴風又は洪水に関する気象警報等が発表された場合
(2) 北見市北見又は北見市常呂に大雨若しくは強風に関する気象注意報(政令第4条に規定する気象注意報をいう。以下同じ。)又は洪水注意報(政令第4条に規定する洪水注意報をいう。)が発表され、かつ、北見地方又は網走地方に低気圧又は台風に関する情報が発表された場合で、相当の大雨、強風又は洪水になると予想されるとき。
津波災害 オホーツク海沿岸に津波注意報が発表された場合
雪害 次の各号のいずれかに該当する場合
(1) 北見市北見又は北見市常呂に大雪又は暴風雪に関する気象警報等が発表された場合
(2) 北見市北見又は北見市常呂に大雪又は風雪に関する気象注意報が発表された場合で、降雪予測以上の降雪があり、相当の積雪となると予想されるとき。
原子力災害 次の各号のいずれかに該当する場合
(1) 放射線施設等で災害が発生し、又は発生するおそれがある場合
(2) 放射線施設等又はその他の場所から放射線が検知された場合
(3) 放射性物質等を輸送中に事故が発生した場合
(4) 放射性物質等の敷地外への放置又はばらまき等が発見された場合
(5) 放射線障害が発生した場合
(6) 上記以外の放射線に係る災害が発生し、又は発生するおそれがある場合
航空災害 航空機の墜落等により、死傷者が発生し、又は発生するおそれがある場合総務部、市民環境部、保健福祉部、都市建設部、総合支所、北見地区消防組合
大事故 次の各号のいずれかに該当する場合総務部、市民環境部、保健福祉部、都市建設部、総合支所、北見地区消防組合
(1) 交通事故等による死者及び負傷者の合計が15名以上になると予想される場合
(2) トンネル、橋りょう等の崩落、落下等により相当の被害が予想される場合
(3) 大規模なトンネル火災が発生した場合
(4) 道路上へ危険物、毒劇物等が大量に流出し、被害が拡大するおそれがある場合
(5) 上記以外の社会的な影響の大きい事故災害が発生した場合
その他 上記以外の災害により、被害が発生し、又は発生するおそれがある場合市長が指定する部局等
別表3(第18条関係)
種別種別の基準活動内容
第1非常配備 次の各号のいずれかに該当する場合(1) 部等に所属する職員の3分の1以上の者で所掌する災害対策を実施する。
(2) 事態の推移に伴い、速やかに第2非常配備に移行し得る態勢とする。
(1) 本市域内で震度5弱の地震が発生した場合
(2) 北見市北見又は北見市常呂に暴風、暴風雪、大雨、大雪又は洪水に関する気象警報等が発表され、局地的に災害が発生し、又は発生するおそれがある場合
(3) 本市域内で大規模な火災、爆発その他の重大な災害が発生した場合
(4) オホーツク海沿岸に津波警報が発表された場合
第2非常配備 次の各号のいずれかに該当する場合(1) 部等に所属する職員の3分の2以上の者で所掌する災害対策を実施する。
(2) 事態の推移に伴い、速やかに第3非常配備に移行し得る態勢とする。
(1) 本市域内で震度5強の地震が発生した場合
(2) 複数の自治区の区域で相当規模の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合
(3) 本市域内に局地的な地震・津波災害が発生し、災害応急対策が必要と認める場合
第3非常配備 次の各号のいずれかに該当する場合 部等に所属する職員の全員で所掌する災害対策を実施する。
(1) 本市域内で震度6弱以上の地震が発生した場合
(2) 本市域の全域に甚大な被害をもたらす災害が発生し、又は発生するおそれがある場合
(3) オホーツク海沿岸に大津波警報(特別警報)が発表された場合
(4) 北見市北見又は北見市常呂に、特別警報(暴風・暴風雪・大雨・大雪)が発表された場合
(5) 本市域内で大規模な地震・津波災害が発生し、広域的な災害応急対策が必要と認める場合