鉱泉地 | 1口につき1年 | 類似の土地の価格に100分の6を乗じて得た額(1月未満の占用にあっては、その額に100分の110を乗じて得た額) | |
建造工作物敷地(外径が0.4メートル以上の管を埋設する場合の敷地を含む。) | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 近傍類似の土地の1平方メートル当たりの価格(地方税法第349条に規定する固定資産課税台帳に登録された価格をいい、以下「近傍価格」という。)に100分の6を乗じて得た額(1月未満の占用にあっては、その額に100分の110を乗じて得た額)(その額が20円に満たない場合にあっては、20円) | |
農耕用敷地 | 近傍類似の農地の1平方メートル当たりの借賃(農地法(昭和27年法律第229号)第52条の規定に基づき北見市第一農業委員会及び北見市第二農業委員会が情報の提供を行った借賃(その情報の提供がなかったときは、近隣の市町村の農業委員会が情報の提供を行った借賃)をいう。以下同じ。)を勘案して市長が定める額(1月未満の占用にあっては、その額に100分の110を乗じて得た額) | |
採草及び放牧用敷地 | 近傍の畑の用に供している土地の1平方メートル当たりの借賃を勘案して市長が定める額に100分の60を乗じて得た額(1月未満の占用にあっては、その額に100分の110を乗じて得た額) | |
漁業及び養殖用水面 | 1月以上の占用 20円 1月未満の占用 22円 | |
係船その他に係る水面 | 1月以上の占用 30円 1月未満の占用 33円 | |
鉄道及び軌道敷地 | 1月以上の占用 80円 1月未満の占用 88円 | |
管(外形が0.4メートル未満のものに限る。)の埋設 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 1月以上の占用 16円 1月未満の占用 17円60銭 | |
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 1月以上の占用 23円 1月未満の占用 25円30銭 | |
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 1月以上の占用 35円 1月未満の占用 38円50銭 | |
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 1月以上の占用 47円 1月未満の占用 51円70銭 | |
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 1月以上の占用 70円 1月未満の占用 77円 | |
外径が0.3メートル以上のもの | 1月以上の占用 93円 1月未満の占用 102円30銭 | |
第1種電柱 | 1本につき1年 | 1月以上の占用 430円 1月未満の占用 473円 | |
第2種電柱 | 1月以上の占用 670円 1月未満の占用 737円 | |
第3種電柱 | 1月以上の占用 900円 1月未満の占用 990円 | |
第1種電話柱 | 1月以上の占用 390円 1月未満の占用 429円 | |
第2種電話柱 | 1月以上の占用 620円 1月未満の占用 682円 | |
第3種電話柱 | 1月以上の占用 850円 1月未満の占用 935円 | |
その他の柱類 | 1月以上の占用 39円 1月未満の占用 42円90銭 | |
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 1月以上の占用 4円 1月未満の占用 4円40銭 | |
鉄塔 | 1基につき1年 | 1月以上の占用 780円 1月未満の占用 858円 | |
その他の敷地 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 近傍価格に100分の5を乗じて得た額(1月未満の占用にあっては、その額に100分の110を乗じて得た額)(その額が10円に満たない場合にあっては、10円) | |