(平成18年3月5日規則第200号)
改正
令和4年9月26日規則第48号
(趣旨)
(街区符号又は住居番号通知書)
(住居表示を必要とする建物その他の工作物)
(建物等新築等の申出)
(住居表示板及び表示の場所)
(施行期日)
(経過措置)
別表(第3条関係)
 住宅、店舗、事務所、公共建物、学校(各種学校含む。)、保育所、神社、寺、教会、体育館、病院、劇場、集会所、百貨店、市場、舞踏場、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、店舗併用住宅、寮、下宿、工場
 その他これらに類する建物で市長が指定するもの
 その他の工作物、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物に設ける事務所、店舗、興行場その他これらに類する工作物で市長が指定するもの
別記様式第1号(第2条関係)

別記様式第2号(第4条関係)

別記様式第3号(第5条関係)