○北見市金刀比羅さくら公園条例
(平成19年3月20日条例第29号)
改正
令和3年3月17日条例第85号
(設置)
第1条
市民に自然とのふれあいと休養の場を提供し、及び地域の活性化に資するため、金刀比羅(こんぴら)さくら公園(以下「公園」という。)を設置する。
(公園の位置)
第2条
公園の位置は、北見市常川446番地7とする。
(行為の制限)
第3条
公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1)
物品を販売し、又は頒布すること。
(2)
競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して使用すること。
(3)
募金、署名運動その他これらに類する行為をすること。
(4)
ロケーションをすること。
(5)
国、地方公共団体又は公共的団体が公用、公共用若しくは公益事業又は学術調査のために公園の全部又は一部を独占して使用すること。
2
前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1)
申請者の住所、氏名及び職業(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び営業種目とする。)
(2)
行為の目的
(3)
行為の期間
(4)
行為の場所又は公園施設
(5)
行為の内容
(6)
その他市長が指示する事項
3
第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。
4
市長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。
5
市長は、第1項又は第3項の許可に公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。
(行為の禁止)
第4条
公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。
ただし、前条第1項又は第3項の許可に係る行為であって、特に市長の承認を受けたものについては、この限りでない。
(1)
公園を損傷し、又は汚損すること。
(2)
樹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3)
土石、木材等の物件を堆積すること。
(4)
土石の採取その他の土地の形質の変更をすること。
(5)
鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(6)
動物又は植物の生態に著しい影響を及ぼす行為をすること。
(7)
指定した場所以外の場所でたき火をすること。
(8)
指定した立入禁止区域内に立ち入ること。
(9)
指定した場所以外の場所に車両を乗り入れること。
(10)
広告又はこれに類するものを掲出し、又は散布すること。
(11)
ごみその他の汚物を捨てること。
(12)
他人に危害を及ぼすおそれのある行為又は他人の迷惑となる行為をすること。
(13)
前各号に掲げるもののほか、市長が公園の管理上特に必要があると認めて禁止すること。
(利用の禁止又は制限)
第5条
市長は、公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(権利の譲渡禁止等)
第6条
第3条第1項又は第3項の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸することができない。
(許可の取消し等)
第7条
市長は、次の各号のいずれかに該当すると認める者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、又は行為の中止、原状回復若しくは退去を命ずることができる。
(1)
この条例又はこれに基づく規則に違反している者
(2)
この条例の規定による許可に付した条件に違反している者
(3)
偽りその他不正な手段により、この条例の規定による許可を受けた者
2
市長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。
(1)
公園に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合
(2)
公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい支障が生じた場合
(3)
公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
(損害賠償)
第8条
故意又は過失により公園の施設又は附属物若しくは備付物件を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。
ただし、やむを得ない理由があると認めるときは、市長は、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第9条
この条例に定めるもののほか、公園の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
(罰則)
第10条
この条例の規定に違反した者は、5万円以下の過料に処する。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月17日条例第85号)
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の北見市金刀比羅さくら公園条例の規定によりなされた申請又は許可若しくは承認は、この条例による改正後の北見市金刀比羅さくら公園条例の相当規定によりなされたものとみなす。