○北見市金刀比羅さくら公園条例
(平成19年3月20日条例第29号)
(設置)
第1条
市民に自然とのふれあいと休養の場を提供し、及び地域の活性化に資するため、金刀比羅(こんぴら)さくら公園(以下「公園」という。)を設置する。
(公園の位置)
第2条
公園の位置は、北見市常川446番地7とする。
(行為の制限)
第3条
公園において、競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため公園の全部又は一部を独占して利用しようとする者は、市長に申請し、その許可を受けなければならない。
許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。
2
市長は、前項前段の行為が公衆の公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、同項の許可を与えることができる。
3
市長は、第1項の許可に公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。
(行為の禁止)
第4条
公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。
ただし、前条第1項の許可に係る行為であって特に市長の承認を受けた場合は、この限りでない。
(1)
公園を損傷し、又は汚損すること。
(2)
立木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3)
土地の形質を変更すること。
(4)
鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5)
張り紙若しくは張り札をし、又は広告を表示すること。
(6)
立入禁止区域に立ち入ること。
(7)
指定された場所以外の場所へ車両等を乗り入れ、又は止めておくこと。
(8)
指定された場所以外の場所でたき火をすること。
(9)
公園をその用途外に利用すること。
(10)
前各号のほか、市長が公園の管理上特に必要があると認めて禁止する事項
(利用の禁止又は制限)
第5条
市長は、公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(権利の譲渡禁止等)
第6条
第3条第1項の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸することができない。
(許可の取消し等)
第7条
市長は、次の各号のいずれかに該当すると認める者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、又は行為の中止、原状回復若しくは退去を命ずることができる。
(1)
この条例又はこれに基づく規則に違反している者
(2)
この条例の規定による許可に付した条件に違反している者
(3)
偽りその他不正な手段により、この条例の規定による許可を受けた者
2
市長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。
(1)
公園に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合
(2)
公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい支障が生じた場合
(3)
公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
(賠償)
第8条
故意又は過失により公園の施設又は付属物若しくは備付物件を損傷し、又は滅失した者は、市長の認定した損害額を賠償しなければならない。
ただし、やむを得ない事由があると認めるときは、市長は、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第9条
この条例に定めるもののほか、公園の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
(罰則)
第10条
この条例の規定に違反した者は、5万円以下の過料に処する。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。