○北見市開発登録簿閲覧規則
(平成18年3月5日規則第203号)
改正
平成22年3月26日規則第7号
令和2年7月7日規則第40号
(趣旨)
第1条
この規則は、都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第38条第2項の規定に基づき、開発登録簿の閲覧に関して必要な事項を定めるものとする。
(閲覧の場所)
第2条
開発登録簿を閲覧に供する場所は、都市建設部都市計画課とする。
(閲覧日及び閲覧時間)
第3条
開発登録簿の閲覧日及び閲覧時間は、次のとおりとする。
(1)
閲覧日 北見市の休日を定める条例(平成18年条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日を除く日とする。
(2)
閲覧時間 北見市の執務時間を定める規則(平成18年規則第1号)第2条に規定する執務時間内とする。
(閲覧手続)
第4条
開発登録簿を閲覧しようとする者は、閲覧請求簿に所定の事項を記入しなければならない。
2
開発登録簿の閲覧を終えた者は、これを返納しなければならない。
(行為の禁止)
第5条
開発登録簿は、閲覧の場所以外に持ち出してはならない。
2
開発登録簿は、丁重に取り扱い、破損、汚損、加筆等の行為をしてはならない。
3
閲覧中は、努めて静粛にしなければならない。
(閲覧の中止及び禁止)
第6条
市長は、開発登録簿を閲覧する者が前条の規定に違反し、又は担当職員の指示に従わず、その他不都合な行為があったときは、閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
(費用の弁償)
第7条
市長は、閲覧中の開発登録簿を破損し、汚損し、又は亡失した者に対しこれを補正し、又は作成するために必要な費用の弁償を命ずることができる。
附 則
この規則は、平成18年3月5日から施行する。
附 則(平成22年3月26日規則第7号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(令和2年7月7日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。