○北見市地価公示書面等閲覧規則
(平成18年3月5日規則第202号)
改正
平成22年3月26日規則第8号
令和2年7月7日規則第41号
(趣旨)
第1条
この規則は、地価公示法(昭和44年法律第49号)及び地価公示法施行令(昭和44年政令第180号)の定めるところにより、地価の公示に係る事項を記載した書面等の閲覧に関し、必要な事項を定めるものとする。
(書面等設置場所)
第2条
書面等の設置場所は都市建設部都市計画課とし、閲覧はその窓口において行うものとする。
(閲覧日、閲覧時間等)
第3条
書面等の閲覧日及び閲覧時間は、次のとおりとする。
(1)
閲覧日 北見市の休日を定める条例(平成18年条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日を除く日とする。
(2)
閲覧時間 北見市の執務時間を定める規則(平成18年規則第1号)第2条に規定する執務時間内とする。
2
書面等の閲覧期間は、当該書面等を一般の閲覧に供した日から3年とする。
(書面等の閲覧承認申請)
第4条
書面等の閲覧をしようとする者(以下「閲覧者」という。)は、市長に閲覧申請をし、その承認を受けなければならない。
(厳守事項等)
第5条
閲覧者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1)
騒音又は人声を発する等他人に迷惑をかけないこと。
(2)
書面等を抜き取り、傷つけ、汚し、書き加えたり等しないこと。
(3)
その他担当職員の指示に従うこと。
2
前項に掲げる事項を守らない者に対しては、閲覧の承認をせず、又は取り消すことができるものとする。
(損傷等の届出)
第6条
閲覧者が誤って書面等を損傷等した場合には、速やかに担当職員に届け出て、その指示を受けなければならない。
(使用後の点検)
第7条
閲覧者は、書面等の閲覧が終わったときは、担当職員に届け出て、その点検を受けなければならない。
(補則)
第8条
この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成18年3月5日から施行する。
附 則(平成22年3月26日規則第8号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(令和2年7月7日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。